審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10086
判決日2025-09-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 東日本高速道路株式会社/被告 有限会社PXZ

この事件の代理人

  • 清水節(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 鷹見雅和(被告代理人)/東京弁護士会
  • 森哲也(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
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は、①分割要件違反を前提とした新規性欠如、②進歩性欠如の各無効理由に関する認
定判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 本件特許
被告代表者は、平成16年9月13日にした特許出願(特願2004-30074
9号)を最初の原出願とする第7世代の分割特許出願(以下、分割特許出願を単に「分
割出願」という。)として、平成28年4月4日に特許出願をし(特願2016-7
5107号。以下「本件出願」という。)、平成29年6月16日、特許権の設定登録
(特許第6159845号、請求項の数2(甲42)。以下、この特許を「本件特許」
といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)を受けた。被告は、本件特
許権の特許権者である。
本件出願に係る最初の原出願からの分割出願の経緯は、次表のとおりである(以下、
各出願を次表の「出願」欄記載のとおり呼称する。)。
出願 出願日 特許出願番号
最初の原出願 平成16年9月13日 特願2004-300749号(甲9)
第1世代分割出願 平成20年11月28日 特願2008-303530号
第2世代分割出願 平成23年12月28日 特願2011-287837号
第3世代分割出願 平成25年2月12日 特願2013-24483号
第4世代分割出願 平成26年4月23日 特願2014-89069号(甲6)
第5世代分割出願 平成26年12月2日 特願2014-243621号(甲1)
第6世代分割出願 平成27年5月13日 特願2015-98590号
本件出願 平成28年4月4日 特願2016-75107号
(2) 本件審決
原告は、令和4年10月21日、本件特許につき無効審判請求をした(無効202
2-800083号事件)。
特許庁は、令和6年8月13日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以
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下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月21日、原告に送達された。
原告は、令和6年9月19日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は、次のとおりである(甲
42。以下、請求項1記載の発明を「本件発明1」、請求項2記載の発明を「本件発明
2」といい、併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】
有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに設置されている、ETC
車専用出入口から出入りをする車両を誘導するシステムであって、
前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに出入りをする車両を
検知する第1の検知手段と、
前記第1の検知手段に対応して設置された第1の遮断機と、
車両に搭載されたETC車載器とデータを通信する通信手段と、
前記通信手段によって受信したデータを認識し

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2022-800083号事件につい
て、令和6年8月13日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。