審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10247
判決日2017-03-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条6項1号
当事者原告 住友精化株式会社/被告 株式会社日本触媒

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①進
歩性判断(相違点1の判断)の誤りの有無,②サポート要件の判断の誤りの有無で
ある。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「紙オムツへの吸水剤の使用」とする発明について,平成11年
2月25日にした国際出願(本件原出願。特願平11-49111号,パリ条約に
基づく優先権主張,優先日・平成10年3月3日(本件優先日),優先権主張国・日
本国)の分割出願として,平成21年3月31日,特許出願をし(特願2009-
87378号),平成24年11月30日,その特許権(特許第5143073号。
請求項の数8)の設定登録を受けた(本件特許。甲13の2)。
- 2 -
原告が,平成26年9月12日に本件特許の請求項1に係る発明についての特許
無効審判請求(無効2014-800155号)をしたところ(甲13の1),特許
庁が平成27年4月8日付けで審決の予告をしたので(甲13の4),被告は,同年
6月12日付けで訂正請求をした(本件訂正。甲13の5の1~3)。
特許庁は,平成27年11月10日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。
2 本件訂正発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(本件訂正発明)の特許請求の範囲
の記載は,次のとおりである(甲13の5の1及び2。下線は,訂正箇所を示す。
また,便宜上,原告の構成要件の分説に従って,構成要件に分説して示す。)。
A 吸水剤として下記の吸水剤を用いることを特徴とする,紙オムツへの吸水剤の
使用。
B 2個以上の重合性不飽和基または2個以上の反応性基を有する内部架橋剤を共
重合または反応させたポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体からなる吸水
性樹脂を含み
C 該吸水性樹脂はその表面近傍が前記ポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架
橋体のカルボキシル基と反応し得る表面架橋剤でさらに架橋処理されてなるもので
あり,かつ,
D 該吸水性樹脂100重量部に対し0.0001~10重量部の配合割合で,ジ
エチレントリアミンペンタ酢酸,トリエチレンテトラアミンヘキサ酢酸およびこれ
らの塩の中から選ばれるイオン封鎖剤が配合されてなる,
E 吸水剤。
3 審判における請求人(原告)の主張
(1) 無効事由1及び2(進歩性欠如)
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本件訂正発明は,甲1に記載された発明(甲1発明)を主引例として,甲2に記
載された発明,更には甲3の1及び2,甲4の1及び2並びに甲5の1及び2に基
づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである(無効事由1)。
また,本件訂正発明は,甲6の1~12及び甲7の記載を参酌すれば,甲1発明
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである(無効事由2)。
したがって,本件訂正発

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2014-800155号事件について平成27年11
月10日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。