特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10100
判決日2017-03-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条
当事者控訴人 グローブライド株式会社/被控訴人 株式会社シマノ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点 (本件各発明の乙18発明に基づく進歩性欠如)について
〔被控訴人の主張〕
本件各発明の課題の周知性ないし乙18発明の課題との共通性
ア 本件各発明は,「釣竿とリール本体を片手で容易に把持できるとともに,そ
の手の親指でモータ出力を調整する操作部材を巧みに操作でき,更には,操作部材
の操作中や急に大きな負荷がかかっても十分な把持性を有する魚釣用電動リールを
提供すること」を課題とするものである(【0006】)。
イ 当業者であれば,電動リールにおいても,リール(リール本体と釣竿)を片
方の手で把持しその手の親指でモータ出力調整体を操作すること,そして,その際
の操作性(操作性・把持性)の向上を図ることは当然に考えることであり,本件各
発明の上記課題は,自明ないし周知の課題にすぎない(乙17,20,22,39
~41,43,48,51,52,72等)。
ウ また,乙18発明は,片方の手でリール(リール本体及び釣竿)を把持し,
その手の親指で操作部材を操作する際の操作性の向上を課題とするものであるから
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(【0026】等),本件各発明の上記課題(「釣竿とリール本体を片手で容易に
把持できるとともに,その手の親指でモータ出力を調整する操作部材を巧みに操作
でき」るという課題)と共通する。
課題解決手段の周知性
ア 手持ち状態で使用するリールにおいて,リールを片方の手で把持しその手の
親指でモータ出力を調整する操作部材を操作する際の操作性(操作性・把持性)の
向上のため,操作部材を親指の届きやすい位置に配置するのは当然のことである(乙
23)。
イ リールは後方側から把持されるものであるところ,親指の届きやすい位置と
して,モータ出力等を調整する操作部材を制御ケースの後方側で側板の上部に配置
することは周知である(乙17,18,20,21,24,43等)。
ウ また,操作部材は,リールを後方側から把持した手の親指で操作されるもの
であるから,リール本体に対して前後方向に回転操作するものが合理的かつ一般的
である(乙18,20,21,28,43等)。
エ さらに,操作部材は外側から操作されるものであるから操作部材がリールの
表面から露出することは当然のことであり,側板の表面から露出するものも周知で
ある(乙18,20,24,28,43等)。
オ そうすると,本件各発明における「操作部材を制御ケースの後方側で少なく
とも左右の側板の一方の上部にその側板の表面から露出した状態で前後方向に回転
可能に装着する」構成は,リールを片方の手で把持しその手の親指でモータ出力を
調整する操作部材の操作性の向上という自明かつ周知の課題を解決するための周知
技術そのもの,又は周知技術を組み合わせて容易に想到することができる構成にす
ぎない。
カ また,操作部材について,レバ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。