審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10076
判決日2017-03-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社栗山百造/被告 住友林業株式会社/被告 株式会社タナカ

この事件の代理人

  • 小林幸夫(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 浅村昌弘(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
は,進歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告らは,名称を「接合金具」とする発明についての本件特許(特許第4027
278号)の特許権者である(甲16)。
本件特許は,平成10年4月30日(本件出願日)に特許出願をした特願平10
-121042号を,平成15年7月14日に分割出願した特願2003-196
408号に係るものであり,平成19年10月19日に設定登録された(甲16)。
原告が,平成27年6月10日に本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2及び
5に記載された発明についての特許につき無効審判請求(無効2015-8001
34号)をしたところ,特許庁は,平成28年2月22日,「本件審判の請求は,成
り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同年3月2日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2及び5記載の発明(それぞれ,本件発
明1,本件発明2及び本件発明5といい,まとめて「本件発明」という。)の要旨は,
- 2 -
以下のとおりである。
[請求項1]
第1構造材と第2構造材とを互いに垂直に接合する接合金具であって,
第1構造材が垂直材であり,第2構造材が横架材であり,
固定用孔を有し該固定用孔を介して固定材で上記垂直材の側面に当接固定される
縦長の平板体と,該平板体に突出固定され,該平板体の平板部に対して垂直な方向
に縦長の係合孔部を有する係合体とを具備し,
上記係合孔部は,矩形状のプレートを折曲し,折曲により互いに接近した該プレ
ートの両端部を該平板体の平板部に固定して形成されており,該係合孔部は,上記
垂直材に上記横架材を引き寄せ接合させるのに用いられる引き寄せボルトを,上記
平板部に対して垂直な方向の所望の位置にずらして挿通可能であり,
上記引き寄せボルトを上記係合孔部に挿通し,その引き寄せボルトの両側に位置
する,該係合孔部の相対向する一対の縁部間にまたがるように配したナットを該引
き寄せボルトに螺合させることにより,上記垂直材と上記横架材とを緊結するよう
になされており,
上記係合孔部は,相対向する上記一対の縁部間の距離にほぼ等しい直径を有する
引き寄せボルトを,上記平板部に対して垂直な方向に2本並べて挿通可能な内寸を
有していることを特徴とする接合金具。
[請求項2]
上記矩形状のプレートは,断面U字型に折曲されていることを特徴とする,請求
項1に記載の接合金具。
[請求項5]
上記平板体は,上記係合体の突出固定部に,該平板体補強用のリブ又はプレート
を備えており,該リブ又は該プレートの下端は,上記平板体の下端よりも上方に位
置していることを特徴とする請求項1~4の何れかに記載の接合金具。
3 審決の理由の要旨
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(1) 原告の主張した無効理由の要旨
ア 無効理由1

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。