事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10001等 |
| 判決日 | 2017-02-02 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 沢井製薬株式会社/原告 テバファーマスーティカルインダストリーズリミテッド/原告 ホスピーラインコーポレイテッド/被告 イーライリリーアンドカンパニー |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 3 乙事件原告及び丙事件原告につき,この判決に対する上告及び 上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。