審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10080
判決日2017-01-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項2号
当事者原告 株式会社ダイセル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①明確性要件(特許法36条6項2号)の充足の有無,②サポート要件(同条6項
1号)及び実施可能要件(同条4項1号)の各充足の有無,③進歩性(同法29条
2項)判断の是非及び④分割要件違反(新規事項追加)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「繊維ベールおよびその製造方法」とする発明について,平成1
8年4月11日,特許出願(国際出願:PCT/US2006/013323,特願
2008-511124号,優先権主張日:平成17年5月9日,優先権主張国:
米国,以下「原出願」という。)をし(甲7,8),平成24年7月26日,原出願
を分割出願(特願2012-166172号,以下「本件出願」という。)したとこ
ろ(甲11),平成26年12月12日,その設定登録(特許第5662387号,
請求項の数9,以下「本件特許」という。)を受けた(甲11)。
原告が,平成27年4月23日付けで本件特許の請求項1~9に係る発明につい
ての特許無効審判請求(無効2015-800113号)をしたところ(甲17),
被告は,同年8月19日付けで,訂正請求(本件訂正)をした(甲19)。
特許庁は,平成28年2月22日,「特許第5662387号の明細書及び特許請
求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正す
ることを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,
同年3月4日,原告に送達された。
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2 本件発明1の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1~9の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次
のとおりである(以下,項番号によって「本件発明1」のようにいい,本件発明1
~本件発明9を併せて「本件発明」といい,また,本件訂正後の本件特許の明細書
及び図面を「本件明細書」という。)。
(1) 本件発明1(分説は,審判による。)
A 上部ベールプラテンおよび底部ベールプラテンを備えたベールプレスを供
給する工程であって,前記各プラテンは凸型表面を有し,前記凸型表面は最高点お
よび底部を有し,前記最高点と前記底部との間の距離は1~10cm の範囲である工
程,
B 前記ベールプレスにセルロースアセテートの繊維材料を供給する工程,
C 前記ベールプレスにより482.6~4826.3kPa(70~700p
si)の範囲の総圧力をかけて,前記セルロースアセテートの繊維材料を1秒~数
分間圧縮する工程,
D これによって高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を形成する工
程,
E 高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を高さにして0~25%広
げるように圧力を除去する工程であって,これにより広がった高圧縮されたセルロ
ースアセテートの繊維材料を形成する工程,
F 前記広がった高圧縮されたセルロースアセテート

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。