事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10084 |
| 判決日 | 2016-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条4項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社グライド・エンタープライズ/被控訴人 クラシエホームプロダクツ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記第3の2において当 審における控訴人の主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事 案の概要」の「前提事実」,「争点」及び「争点に関する当事者の主張」に記載のと おりであるから,これを引用する。以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控 訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。