保全異議申立決定に対する保全抗告事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ラ)10009
判決日2016-11-11
分類知的財産 / 著作
判決種別決定

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件における争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおり付
加,訂正するとともに,後記3のとおり当審での主張を補充するほかは,原決
定「理由」欄の第2の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原決定5頁8行目の「知財高裁」の前に「収録する判例のうち」を加え
る。
(2) 原決定同頁13行目の「事件について控訴審判決を第一審判決にする」
を「事件につき収録する判例を控訴審判決から第一審判決に変更する」に改
める。
(3) 原決定同頁14行目の「事件について上告審判決を控訴審判決にする」
を「事件につき収録する判例を上告審判決から控訴審判決に変更する」に改
める。
(4) 原決定14頁19行目の「こととしたのは」を「こととしたことには」
に改める。
3 当審での補充主張の要旨
(1) 著作者性(争点1)について
【抗告人の主張】
ア 原決定は,相手方は編集著作物である本件著作物の著作者の一人である
とするが,本件著作物の著作者はB教授及びD教授のみであって,相手
方は著作者ではない。
イ 原決定は,①相手方は,執筆者について,特定の実務家1名を削除する
とともに新たに別の特定の実務家3名を選択することを独自に発案して
その旨の意見を述べ,これがそのまま採用されて,本件著作物に具現さ
れていること(以下「関与①」という。),②本件著作物については,
当初から相手方ら4名を編者として「著作権判例百選[第4版]」を創
作するとの共同の意思の下に編集作業が進められ,編集協力者として関
わったD教授の原案作成作業も,編者の納得を得られるものとするよう
に行われ,本件原案については,相手方による修正があり得るという前
提でその意見が聴取,確認されたこと(以下「関与②」という。),③
このような経緯の下で,相手方は,編者としての立場に基づき,本件原
案やその修正案の内容について検討した上,最終的に,本件編者会合に
出席し,他の編者と共に,判例113件の選択及び配列と執筆者113
名の割当てを項目立ても含めて決定,確定する行為をし,その後の修正
についても,メールで具体的な意見を述べ,編者が意見を出し合って判
例及び執筆者を修正決定,再確定していくやり取りに参画したこと(以
下「関与③」という。)を指摘することができるとし,関与①ないし③
を総合すると,相手方が本件著作物の編集著作者の一人であるとの評価
を導き得るとする。
しかし,関与①ないし③は,相手方が本件著作物の編集著作者の一人
であることの根拠にはならない。
ある者が著作物の共同著作者となるための要件は,その者が当該著作
物の創作的表現行為の一部を行ったこと(創作的関与),その者が当該
創作行為を他の者と共同して行ったこと(共同性),及びその者が創作
的表

主文(判決文より)

1 原決定を取り消す。
2 東京地方裁判所平成27年(ヨ)第22071号仮処分命
令申立事件について,同裁判所が平成27年10月26日
にした仮処分決定を取り消す。
3 相手方の上記仮処分命令の申立てを却下する。
4 申立費用及び抗告費用は相手方の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。