不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10058
判決日2016-10-31
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり,当審に
おける主張を追加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載の
とおりであるから,これを引用する。
なお,用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほか,原判決に従う。
以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」
と,それぞれ読み替える。
(当審における当事者の主張)
1 控訴人
(1) 周知性
控訴人商品は,その販売開始以降現在に至るまで多数販売され,控訴人は,あら
ゆる媒体・機会を通じて控訴人表示の周知化を図ってきており,控訴人表示は,需
要者及び取引者の間において周知である。
ア 控訴人商品は,全国津々浦々の大手コンビニエンスストアや大手スーパ
ーマーケット等において販売されており,販売網は日本全国に及び,その数は延べ
1000店を超える。
イ 平成27年1月末頃までの控訴人商品の販売数量は,12万5928食
であり,この種商品においてはヒット商品である。
ウ 控訴人表示は,ファッション雑誌購読者数第1位の雑誌をはじめとして,
新聞やインターネットといったメディア媒体を駆使して視認できる格好で,広告宣
伝され,紹介されてきた。また,1年半の間に全国で開催される32の展示会に出
展された。
(2) 類似性
ア(ア)a 原判決は,複数の要素の組合せからなる包装用袋の正面に表示され
た商品表示の基本的構成が,控訴人が独自に採択した商品表示であり,被控訴人表
示も同じ特徴を有し,さらに,両表示の具体的な構成においても共通しているため,
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両表示が類似しているとの印象を一層強めているという認識が欠落している。
原判決の認定手法は,比喩的に言えば,両表示を構成要素ごとに因数分解して,
個別かつ子細に直接対比的に観察して相違点であるとするものであり,取引の実情
のもとで,取引者,需要者に,両表示の外見,称呼,又は観念に基づく印象,記憶,
連想等から,両表示が,全体的に類似のものとして受け取られるおそれがあるか否
かを基準として,類否を判断すべきものであることに照らし,誤りである。
b 簡易・迅速を尊ぶ取引の実際においては,常に必ずしもその構成全
体の名称によって称呼,観念されず,しばしば,その一部だけによって簡略に称呼,
観念され,二個以上の称呼,観念を生じることがある。それにもかかわらず,あえ
て冗長な称呼のみを両表示から抽出し,判断をした原判決には誤りがある。
(イ) 控訴人表示と被控訴人表示の共通点は,原判決が認定する「背景の基
調色が濃紺色であり,おおむね上部に販売元を示す標章及び商品名,中央部にポテ
トサラダの画像,下部に『要冷蔵』その他の文字を配置している点」に限られるも
のではない。
(ウ) 控訴人は,原判決が認定するように,「背景の

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。