不正作出支払用カード電磁的記録供用,窃盗

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和1(う)412
判決日2020-11-06
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

  • 牧野忠(検察官)/福岡県弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点である共謀関係の有無を検討する過程
において,検察官が主張する複数の間接事実のみを対象として,かつ,その持つ意
味合いを個別的に分断したまま,「当該間接事実は認められない」あるいは「当該間
接事実からは共謀関係(被告人の関与)を推認できない」旨を説示するにとどまり,
原審証拠から一定の推認力を有する複数の間接事実を適切に抽出し,これらを総合
評価して判断するという観点,すなわち,原審証拠を通じて,共謀関係があったと
解さなければ合理的な説明が不可能ないし極めて困難な事実関係が形成されていた
と認められるか否か,という観点からの検討一切を欠いたため,論理則,経験則等
に照らして不合理な事実認定に陥り,原審証拠によって認められる複数の間接事実
を総合評価しさえすれば優に肯認できる共謀関係を認められないものと誤認してお
り,論旨は理由があると判断した。
以下,詳述する。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役10年に処する。
原審における未決勾留日数中400日をその刑に算入する。
原審における訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

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