事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10007等 |
| 判決日 | 2025-08-07 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法19条1項、著作権法114条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、原判決「事実及び理由」第2の2、3(原判決3頁11 行目から8頁20行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。な お、引用文中の「別紙」は、いずれも原判決別紙のことである(以下同じ。)。 3 争点に関する当事者の主張は、後記4に当審における当事者の補充主張を付 加するほかは、原判決「事実及び理由」第3(原判決8頁21行目から22頁 26行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 4 当審における当事者の補充主張 ⑴ 争点1-1及び1-2(著作権・著作者人格権侵害の成否) ⑴-1 争点1-1-2(原告シナリオを漫画化すること等についての許諾の 有無) (原告の主張) 平成30年8月24日の本件メッセージのやり取り全体からすると、「了 解です。ありがとうございます。」との原告の返信は、報酬と支払方法の確 認であり、漫画化の許諾ではない。同日夜の音声通話の交渉では、契約書を 作成するか否かが問題となり、被告がこれを敬遠し拒否したことで交渉がま とまらなかったものである。 また、原告と被告間で、文字単価基本2円としたのは、著作権譲渡が前提 ではなく、執筆料にとどまる(甲2、63)。被告が主張する著作権買取り は裏付けを欠き、原告シナリオの漫画化の許諾は存在しなかった。
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の、附帯控訴費用は附帯控訴人の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。