著作権侵害差止等請求本訴・損害賠償請求反訴控訴事件、損害賠償請求反訴附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10007等
判決日2025-08-07
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法19条1項、著作権法114条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、原判決「事実及び理由」第2の2、3(原判決3頁11
行目から8頁20行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。な
お、引用文中の「別紙」は、いずれも原判決別紙のことである(以下同じ。)。
3 争点に関する当事者の主張は、後記4に当審における当事者の補充主張を付
加するほかは、原判決「事実及び理由」第3(原判決8頁21行目から22頁
26行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
4 当審における当事者の補充主張
⑴ 争点1-1及び1-2(著作権・著作者人格権侵害の成否)
⑴-1 争点1-1-2(原告シナリオを漫画化すること等についての許諾の
有無)
(原告の主張)
平成30年8月24日の本件メッセージのやり取り全体からすると、「了
解です。ありがとうございます。」との原告の返信は、報酬と支払方法の確
認であり、漫画化の許諾ではない。同日夜の音声通話の交渉では、契約書を
作成するか否かが問題となり、被告がこれを敬遠し拒否したことで交渉がま
とまらなかったものである。
また、原告と被告間で、文字単価基本2円としたのは、著作権譲渡が前提
ではなく、執筆料にとどまる(甲2、63)。被告が主張する著作権買取り
は裏付けを欠き、原告シナリオの漫画化の許諾は存在しなかった。

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の、附帯控訴費用は附帯控訴人の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。