事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(う)249 |
| 判決日 | 2018-07-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 奥田律雄(被告代理人)/佐賀県弁護士会
争点(判決文より)
争点として顕在化させるべきであるのに,そうしなかったため,被告人Aは必要な 防御ができなかったから,原審の手続には判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟 手続の法令違反がある,というのである。 そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果と併せて検討すると,原審 で取り調べられた関係証拠から,後記のとおり,被告人Aには原判決が認定した注 意義務を認めることはできないから,原審が争点を顕在化させなくとも,被告人A は防御のために必要な立証活動は妨げられていなかったということができる。原審 が争点を顕在化させるべきであったということはできず,原審の手続には判決に影 響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反はない。 被告人Aの論旨は理由がない。
主文(判決文より)
被告人Aほか2名に対する原判決中被告人Aに関する部分及び被告人Bほか 1名に対する原判決中被告人Bに関する部分をいずれも破棄する。 被告人両名はいずれも無罪。
出典
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