事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10025 |
| 判決日 | 2025-07-24 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法15条 |
| 当事者 | 原告 株式会社Donuts |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、商標法3条1項3号該当性である。 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない) 原告は、令和4年4月14日、「沖縄コレクション」の標準文字からなる別 紙「商標目録」記載の商標(以下「本願商標」という。甲1)について、商標 登録出願をしたが(商願2022-43639)、令和5年4月14日付けで 拒絶査定を受けたため、同年7月18日、拒絶査定不服審判を請求(甲5)し た。 特許庁は、これを不服2023-12066号事件として審理し、令和7年 2月12日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その 謄本は、同月26日、原告に送達された。 原告は、同年3月27日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨(詳細は別紙「本件審決の理由」のとおり) 本願商標をその指定役務中、ファッションショーに関係する役務に使用した 場合、これに接する取引者、需要者に「沖縄で開催される有名デザイナーなど の発表する発表会、ファッションショー」ほどの意味合いを認識させるに止ま るから、本願商標は、単に、役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務 識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。 3 取消事由 商標法3条1項3号該当性判断の誤り
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。