審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10025
判決日2025-07-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法15条
当事者原告 株式会社Donuts

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、商標法3条1項3号該当性である。
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない)
原告は、令和4年4月14日、「沖縄コレクション」の標準文字からなる別
紙「商標目録」記載の商標(以下「本願商標」という。甲1)について、商標
登録出願をしたが(商願2022-43639)、令和5年4月14日付けで
拒絶査定を受けたため、同年7月18日、拒絶査定不服審判を請求(甲5)し
た。
特許庁は、これを不服2023-12066号事件として審理し、令和7年
2月12日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その
謄本は、同月26日、原告に送達された。
原告は、同年3月27日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨(詳細は別紙「本件審決の理由」のとおり)
本願商標をその指定役務中、ファッションショーに関係する役務に使用した
場合、これに接する取引者、需要者に「沖縄で開催される有名デザイナーなど
の発表する発表会、ファッションショー」ほどの意味合いを認識させるに止ま
るから、本願商標は、単に、役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務
識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。
3 取消事由
商標法3条1項3号該当性判断の誤り

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。