事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10017 |
| 判決日 | 2025-07-09 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法512条、民法703条、民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 医療法人社団隆聖会/被控訴人 株式会社PAXY被控訴人Y1被控訴人Y2 |
この事件の代理人
- 勝部環震(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり補正し、 当審における控訴人の補充的主張を後記3のとおり付加するほかは、原判決「事実 及び理由」の第2の3及び4(5頁1行目~14頁24行目)のとおりであるから、 これを引用する。 (1) 原判決5頁23行目(原判決「事実及び理由」第2の3(3)中)の「(甲6)」 を「(以下、この契約を「本件会員契約」という。甲6)」に改める。 (2) 原判決12頁22行目(原判決「事実及び理由」第2の4(6)の1行目)の「原 告が、被告会社の商標権を侵害したといえるか」を、「控訴人が、本件会員契約25 条6項に基づき違約金の支払義務を負うか」に、同13頁1~2行目(同第2の4 (6)ア中)、同6行目及び同11行目(いずれも同第2の4(6)イ中)の「被告会社の 商標」を「本件標章等」に、それぞれ改める。 3 当審における控訴人の補充的主張 (1) 本件基本合意契約は、歯科医師免許を有しない営利法人である被控訴人会社 に対して歯科医院の経営を譲渡又は委託することを目的とする契約である。すなわ ち、本件基本合意契約は、業務提携、コンサルタント、フランチャイズなどの契約 群で構成されているものの、その「ビジネススキーム」は、 医療法人の非営利性を 形骸化し、実質的にこれを営利法人化することを目的とする契約であった。このこ とは、被控訴人会社(被控訴人Y1)が実質的に全グループの経営をすることが記 載された基本合意書(甲5)や被控訴人会社や被控訴人Y1が経営組織の頂点とな ることが記載された組織図(甲29)から明らかであり、同合意書等の記載どおり に本件基本合意契約の目的が認定されるべきである。 そして、歯科医療は、 医師・歯科医師に限定されるしかるべき公共性の高い医療 行為であるから、本件基本合意契約は医療制度の根幹を無視する合意であり、公序 良俗違反により無効である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。