差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10004
判決日2025-06-30
分類知的財産 / その他
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社ブタリケ空間/控訴人 株式会社ブタリケスタイル/控訴人 株式会社Bサービス

この事件の代理人

  • 小川恵司(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 榎木智浩(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における当事者の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事
実及び理由」中、第2の3、4及び第3(原判決3頁25行目から11頁7行
目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決4頁2行目の「商号は」を「変更前の商号は」と改める。
⑵ 原判決4頁4行目の末尾に次のとおり加える。
「被控訴人は、控訴人空間の代表取締役を令和4年10月14日に辞任した
後、控訴人空間の役員にもなっておらず、その運営に関与もしていない。ま
た、控訴人スタイルは、令和2年7月22日に、控訴人スタッフは令和3年
2月22日にそれぞれ設立されたが、被控訴人はいずれの役員にもなってい
ない。」
⑶ 原判決5頁20行目から21行目にかけての「エンンリケブランド」を「エ
ンリケブランド」と改める。
3 当審における当事者の主な補充主張
〔控訴人らの主張〕
⑴ 争点2(被控訴人の同意の有無)について、以下のとおり主張を補充する。
ア 控訴人らの設立経緯
控訴人空間は、令和元年6月6日に、被控訴人と訴外Aとの協議により、
エステティックサロンの経営、ネイルサロンの経営、化粧品・サプリメン
ト・美容機器等の開発及びプロデュース・販売及び輸出入、飲食店の経営、
人材派遣業、接客業受託営業、インターネット・カタログ等を利用した通
信販売、各種メディアを利用したセールスプロモーション事業等のほか、
これらに関連するコンサルティング業務を行うことを目的として設立さ
れた会社であり、その株主は、被控訴人の個人会社(被控訴人が一人株主)
であるOGAWA株式会社と、訴外Aの弟である。
もとは訴外Aがエステサロン事業に関係していたことから、訴外Aと被
控訴人とで協議し、エステサロン事業等と「エンリケ」の知名度を活用し
たブランド展開を行っていく予定で設立したため、その会社の顔となるべ
く、設立当初から代表取締役には被控訴人が就任した(乙5)。
一方、控訴人スタイルは、エステサロン、ヘアサロン、化粧品等の企画・
製造・販売等の事業を行う目的で設立された会社、控訴人スタッフについ
ても同じく、労働者派遣事業、美容室・エステサロンの経営等の事業を行
う目的で設立された会社であるところ、いずれも被控訴人及び訴外Aが株
主又は役員になっていたわけではないものの、予め被控訴人及び控訴人空
間と、控訴人スタイル、控訴人スタッフの代表者との間で、法人の商号に
「エンリケ」の名称を使用して、控訴人空間と事実上のグループ会社とし
て協働していくことを合意した上で法人設立が行われている(甲2の2・
3)。
上記3社のうち、被控訴人が代表取締役を務めていたのは控訴人空間の
みであったが、控訴人スタイル及び控訴人スタッフは上述の経緯で設立さ
れた会社

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 原判決主文第1項ないし第7項は、請求の減縮により次のとおり
変更された。
⑴ 控訴人らは、その営業上の施設又は活動に、別紙の被控訴人の
肖像を使用してはならない。
⑵ 控訴人らは、その営業上の施設又は活動に、「エンリケ」、「EN
RIKE」及び「enrike」を含む商号、標章を使用しては
ならない。
⑶ 控訴人らは、「https://www.instagram.
com/enrikekukan/」をトップページとするウェ
ブページから、別紙の被控訴人の肖像、「エンリケ」、「ENRIK
E」及び「enrike」の文字をいずれも削除せよ。
⑷ 控訴人らは、「instagram.com/enrikeku
kan」のドメイン名を削除せよ。
3 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。