事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10004 |
| 判決日 | 2025-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被控訴人 林テレンプ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」中、第2の1及び2並びに第3(原判決2頁15行目ないし36 頁1行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決2頁23行目を次のとおり改める。 「ア 控訴人は、本件特許権を有している。 イ 本件特許は、平成26年11月6日(優先権主張同年2月14日(台 湾)、同年4月30日(米国))を出願日とする実用新案登録出願(実願 2014-5888号)の実用新案登録である実用新案登録第3195 493号に基づき、これを平成29年10月20日に特許出願(特願2 017-203553号)としたものである(請求項の数13、甲2)。 ウ 控訴人は、上記特許出願と同日の平成29年10月20日受付で早期 審査に関する事情説明書(乙7。以下「本件説明書」という。)を提出し、 同日付けで手続補正書(乙6)を提出して、特許請求の範囲につき補正 を行った(以下「本件補正」という。)。 本件補正は、請求項1については、出願当初の請求項1の「前記回路 板上に設置されると共に、前記バックライトモジュール、前記近接セン サーモジュールと電気的に接続し、前記感応信号に従って前記バックラ イトモジュールを開閉する制御モジュールと、」という部分を、「前記回 路板上に設置されると共に、前記バックライトモジュール及び前記近接 センサーモジュールと電気的に接続し、前記感応信号に従って前記バッ クライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉 する制御モジュールと、」(下線部は補正箇所。補正後の請求項1は後記 ⑶のとおり。上記の部分は、後記の構成要件Fに対応する。)とするもの であり、本件特許の請求項2以下は、請求項1を引用するか、請求項1 を引用する請求項を更に引用するものであったから、本件補正によって すべての請求項が補正されることとなった。 エ 控訴人は、本件補正に関し、本件説明書において、次のとおり述べた。 『補正の趣旨を説明すると、補正前の請求項1に記載の『前記感応信号 マ マ に従って前記バックライトモジュール開閉する制御モジュール』を、『そ のオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に』限定した。この内容は、出 願当初の明細書の段落0012(判決注:当初明細書の段落であり、本 件明細書等では段落【0014】)中の『制御モジュール6は、感応信号 に従ってオンとオフ状態の時間間隔を知的に調整することができる』と いう記載により実質的に支持される。 よって、上記補正内容は、出願当時の明細書の記載の範囲内であり、 新規事項に該当しないと思量する。 本願発明のワイヤレススカッフプレートによれば、『薄型、防水、節電、 インストールしやす
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間 を30日と定める。
出典
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