事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10003 |
| 判決日 | 2025-06-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、民事訴訟法3条、民法90条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、後記3のとおり当審にお ける原告の補足的主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中、第2の 2から4まで(原判決3頁17行目から8頁2行目まで)に記載のとおりであ るから、これを引用する。 3 当審における原告の補足的主張 ⑴ 原告とAとの間で締結された本件株主間契約の6条にいう「すべての商標、 特許、著作権、ロゴ及びサービスマーク」は、当時、ガボラトリー社の事業 において使用されていたすべての商標、すなわち本件各商標を指している。 この点、Aも、米国訴訟において提出した平成19(2007)年12月 13日付け陳述書において、本件各商標は、Bが平成4(1992)年から 平成6(1994)年まで事業において継続的に使用し、その商標と著作権 は、同年のガボラトリー社設立から現在まで、継続的に同社にライセンス供 与されてきたと述べており、被告も、米国訴訟の尋問においてこの事実を認 めている。 ⑵ Aは、ガボラトリー社の事業に関し不正行為を行い、矛盾した言動を常習 的に行う人物であり、同人に有利な内容の主張や供述は信用することはでき ない。このようなAの意に沿う供述をする被告の主張や供述も信用すること ができない。 ⑶ したがって、本件株主間契約6条にいう「すべての商標、特許、著作権、 ロゴ及びサービスマーク」が具体的に指す商標等が明らかでないとの原判決 の認定は誤っており、この認定を理由に本件合意の成立を認めなかった判断 は誤っている。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する控訴人による上告及び上告受理のための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。