事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10078等 |
| 判決日 | 2025-06-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法8条、民法703条、民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 附帯被控訴人株式会社/被控訴人 附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」の第2の3及び4(4頁7行目~6頁23行目)に記載の とおりであるからこれらを引用する(ただし、同第2の4(5)(争点A5)を除く。)。
主文(判決文より)
1 控訴人の本件控訴を棄却する。 2 被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文第2項を 次のとおり変更する。 (1) 控訴人は、被控訴人に対し、274万0466円 及びこれに対する令和5年5月16日から支払済 - 1 - みまで年3%の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用(控訴費用及び附帯控訴費用を含む。)は、 第1、2審を通じてこれを25分し、その1を被控訴 人の負担とし、その余は控訴人の負担とする。 4 この判決は、第2項(1)に限り、仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。