事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10110 |
| 判決日 | 2025-05-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項1号、商標法3条1項3号、商標法3条1項6号 |
| 当事者 | 原告 株式会社エクスプラウド/被告 株式会社スターリーナイトカンパニー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 は、原告を商標権者とする別紙商標目録記載の登録商標(甲7。以下「本件商標」 という。)が、商標法3条1項3号、6号に該当するかである。 1 特許庁における手続の経緯(争いのない事実、当裁判所に顕著な事実) ⑴ 原告は、本件商標につき、令和3年12月3日、登録出願し、令和4年1 0月17日、登録査定を受け、同月27日、設定登録を受けた。 ⑵ 被告は、令和5年8月31日、本件商標の商標登録を無効にすることにつ いて審判を請求した。 ⑶ 特許庁は、同審判を無効2023-890071号事件として審理し、令 和6年11月25日、「登録第6633183号の登録を無効とする。」と の本件審決をし、その謄本は、同年12月5日、原告に送達された。 ⑷ 原告は、同月25日、本件審決の取消しを求める本件訴訟に係る訴えを提 起した。 2 本件審決の理由の要旨 本件審決は、本件商標は商標法3条1項1号、4条1項7号には該当しない が、同法3条1項3号、6号に該当すると判断した。その理由の要旨は、以下 のとおりである(証拠番号は、対応する本件訴訟の証拠番号を記載する。)。 ⑴ 「スカイランタン」の語について ア 「英辞郎 on the WEB」のウェブサイトにおいて、「sky lantern」に ついて、「スカイ[チャイニーズ]ランタン、天灯、コムローイ◆底面に 開口部がある一種のちょうちん。火をともすことにより、無人熱気球とし て空を飛ぶ仕掛けになっているもの。」等と説明されており(乙597の 1)、底面に開口部があり、中に明かりがともされた薄い膜でできた略円 筒形の袋状のもの(以下「本件商品」という。)は、中国、台湾及びタイ などのアジア各地域における伝統行事において用いられていた(乙597 の2)。 イ 我が国においては、遅くとも平成23年頃より、本件商品を夜空に浮か び上がらせるイベントが全国で開催されるようになり、当該イベントを始 めとする本件商品に関する新聞記事(乙2~51、53~58、60~1 09、111、113~177、179~194、196~238、24 0~392、394~428、431~461、463~506)及びウ ェブサイトの記事(乙509~547、549~591)が、本件商標の 登録査定時までの間に多数掲載されたこと、また、当該記事において、本 件商品を表す名称として「スカイランタン」の語が多数使用されており、 いずれも、明かりをともして夜空に浮かび上がらせるといった点において は共通し、全国で開催されている本件商品を夜空に浮かび上がらせる各種 のイベントの名称中にも当該語が多数使用されていること(乙7、105、 130、149、160、191、197、552)が認められる。 ウ 以上よりすると、本件商品は、熱気球、小型熱気球、灯籠、風船、行灯 (あ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。