審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10110
判決日2025-05-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項1号、商標法3条1項3号、商標法3条1項6号
当事者原告 株式会社エクスプラウド/被告 株式会社スターリーナイトカンパニー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は、原告を商標権者とする別紙商標目録記載の登録商標(甲7。以下「本件商標」
という。)が、商標法3条1項3号、6号に該当するかである。
1 特許庁における手続の経緯(争いのない事実、当裁判所に顕著な事実)
⑴ 原告は、本件商標につき、令和3年12月3日、登録出願し、令和4年1
0月17日、登録査定を受け、同月27日、設定登録を受けた。
⑵ 被告は、令和5年8月31日、本件商標の商標登録を無効にすることにつ
いて審判を請求した。
⑶ 特許庁は、同審判を無効2023-890071号事件として審理し、令
和6年11月25日、「登録第6633183号の登録を無効とする。」と
の本件審決をし、その謄本は、同年12月5日、原告に送達された。
⑷ 原告は、同月25日、本件審決の取消しを求める本件訴訟に係る訴えを提
起した。
2 本件審決の理由の要旨
本件審決は、本件商標は商標法3条1項1号、4条1項7号には該当しない
が、同法3条1項3号、6号に該当すると判断した。その理由の要旨は、以下
のとおりである(証拠番号は、対応する本件訴訟の証拠番号を記載する。)。
⑴ 「スカイランタン」の語について
ア 「英辞郎 on the WEB」のウェブサイトにおいて、「sky lantern」に
ついて、「スカイ[チャイニーズ]ランタン、天灯、コムローイ◆底面に
開口部がある一種のちょうちん。火をともすことにより、無人熱気球とし
て空を飛ぶ仕掛けになっているもの。」等と説明されており(乙597の
1)、底面に開口部があり、中に明かりがともされた薄い膜でできた略円
筒形の袋状のもの(以下「本件商品」という。)は、中国、台湾及びタイ
などのアジア各地域における伝統行事において用いられていた(乙597
の2)。
イ 我が国においては、遅くとも平成23年頃より、本件商品を夜空に浮か
び上がらせるイベントが全国で開催されるようになり、当該イベントを始
めとする本件商品に関する新聞記事(乙2~51、53~58、60~1
09、111、113~177、179~194、196~238、24
0~392、394~428、431~461、463~506)及びウ
ェブサイトの記事(乙509~547、549~591)が、本件商標の
登録査定時までの間に多数掲載されたこと、また、当該記事において、本
件商品を表す名称として「スカイランタン」の語が多数使用されており、
いずれも、明かりをともして夜空に浮かび上がらせるといった点において
は共通し、全国で開催されている本件商品を夜空に浮かび上がらせる各種
のイベントの名称中にも当該語が多数使用されていること(乙7、105、
130、149、160、191、197、552)が認められる。
ウ 以上よりすると、本件商品は、熱気球、小型熱気球、灯籠、風船、行灯
(あ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。