事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10033 |
| 判決日 | 2025-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法67条2項、特許法125条 |
| 当事者 | 原告 沢井製薬株式会社/被告 東レ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、無効理由(平成28年法律第108 号による改正前の特許法125条の2第1項1号、3号(現行法の125条の 3第1項1号、3号)該当性)についての審決の判断の誤りの有無である。関 連する条文は、別紙「関連法令」記載のとおりである。 2 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 被告は、発明の名称を「止痒剤」とする発明について、平成9年11月2 1日(優先権主張・平成8年11月25日、日本)を国際出願日とする特許 出願(特願平10-524506号。以下「本件特許出願」という。)をし、 平成16年3月12日、設定登録を受けた(乙6。特許第3531170号 〔請求項の数36〕。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本 件特許権」といい、本件特許の特許請求の範囲各請求項に係る発明を、請求 項の番号を付して「本件発明1」などといい、これらを併せて「本件発明」 という。また、本件特許の願書に添付した明細書(甲2)を「本件明細書」 という。)。 ⑵ 被告は、厚生労働大臣に対し、平成28年3月31日付けで、「ナルフラフ ィン塩酸塩」を成分に含むレミッチOD錠2.5㎍について、令和元年法律 第63号(令和2年9月1日施行)による改正前の医薬品、医療機器等の品 質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)14 条1項に規定する医薬品に係る同項の承認を申請し、平成29年3月30日、 当該承認(以下「本件承認」という。)を得た(甲96)。 ⑶ 被告は、平成29年6月29日、本件特許権について存続期間延長登録の 出願(甲3。出願2017-700154号。以下「本件延長登録出願」と いう。)をし、拒絶査定、拒絶査定不服審判請求の不成立審決(甲4)、当該 審決の取消判決(甲32)等を経て、令和3年8月11日、延長登録(以下 「本件延長登録」という。)がされた。 なお、平成28年法律第108号附則2条により、同法の施行日(平成3 0年12月30日)以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長につ いては、なお従前の例によることとされるので、本件特許権の存続期間の延 長については、同法による改正前の特許法(以下、単に「特許法」という。) の例によることになる。 ⑷ ①本件延長登録に係る延長の期間及び②特許法67条2項(現行法の67 条4項)の政令(平成30年政令第325号(同年12月1日施行)による 改正前の特許法施行令2条2号イ)で定める処分(以下「本件処分」という。) の内容は次のとおりである(甲1、96)。 ①延長の期間 4年11月26日 ②本件処分の内容 ア 特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分 本件承認 イ 処分を受けた日 平成29年3月30日 ウ 処分を特定する番号 22900AMX00538000 エ 処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。