審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10033
判決日2025-05-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法67条2項、特許法125条
当事者原告 沢井製薬株式会社/被告 東レ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、無効理由(平成28年法律第108
号による改正前の特許法125条の2第1項1号、3号(現行法の125条の
3第1項1号、3号)該当性)についての審決の判断の誤りの有無である。関
連する条文は、別紙「関連法令」記載のとおりである。
2 特許庁における手続の経緯等
⑴ 被告は、発明の名称を「止痒剤」とする発明について、平成9年11月2
1日(優先権主張・平成8年11月25日、日本)を国際出願日とする特許
出願(特願平10-524506号。以下「本件特許出願」という。)をし、
平成16年3月12日、設定登録を受けた(乙6。特許第3531170号
〔請求項の数36〕。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本
件特許権」といい、本件特許の特許請求の範囲各請求項に係る発明を、請求
項の番号を付して「本件発明1」などといい、これらを併せて「本件発明」
という。また、本件特許の願書に添付した明細書(甲2)を「本件明細書」
という。)。
⑵ 被告は、厚生労働大臣に対し、平成28年3月31日付けで、「ナルフラフ
ィン塩酸塩」を成分に含むレミッチOD錠2.5㎍について、令和元年法律
第63号(令和2年9月1日施行)による改正前の医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)14
条1項に規定する医薬品に係る同項の承認を申請し、平成29年3月30日、
当該承認(以下「本件承認」という。)を得た(甲96)。
⑶ 被告は、平成29年6月29日、本件特許権について存続期間延長登録の
出願(甲3。出願2017-700154号。以下「本件延長登録出願」と
いう。)をし、拒絶査定、拒絶査定不服審判請求の不成立審決(甲4)、当該
審決の取消判決(甲32)等を経て、令和3年8月11日、延長登録(以下
「本件延長登録」という。)がされた。
なお、平成28年法律第108号附則2条により、同法の施行日(平成3
0年12月30日)以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長につ
いては、なお従前の例によることとされるので、本件特許権の存続期間の延
長については、同法による改正前の特許法(以下、単に「特許法」という。)
の例によることになる。
⑷ ①本件延長登録に係る延長の期間及び②特許法67条2項(現行法の67
条4項)の政令(平成30年政令第325号(同年12月1日施行)による
改正前の特許法施行令2条2号イ)で定める処分(以下「本件処分」という。)
の内容は次のとおりである(甲1、96)。
①延長の期間 4年11月26日
②本件処分の内容
ア 特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分
本件承認
イ 処分を受けた日
平成29年3月30日
ウ 処分を特定する番号
22900AMX00538000
エ 処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。