事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10037 |
| 判決日 | 2025-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法67条2項、特許法100条1項、特許法102条 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人沢井製薬株式会社は、控訴人に対し、別紙「裁判所認容額 目録」記載1の金員を支払え。 3 被控訴人扶桑薬品工業株式会社は、控訴人に対し、別紙「裁判所認 容額目録」記載2の金員を支払え。 4 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを別紙「裁判所認容額目録」 記載3のとおりの負担とする。 6 この判決は、2項、3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。