事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10086 |
| 判決日 | 2026-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ディスカバー・ジャパン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、本願商標の商標法4条1項11号該当性である。 1 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 原告は、令和5年12月21日、「Discover Japan TR AVEL」の標準文字からなる本願商標について、商標登録出願(商願20 23-141919)をしたところ、令和6年11月26日付けで拒絶査定 を受けたことから、令和7年3月2日、拒絶査定不服審判の請求をした。 ⑵ 特許庁は、これを不服2025-3339号事件として審理し、令和7年 7月10日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、そ の謄本は、同年8月4日、原告に送達された。 ⑶ 原告は、令和7年9月2日、当庁に対し、本件審決の取消しを求める本件 訴訟を提起した。 2 本件審決の理由 本件審決の理由は、別紙「本件審決の理由」記載のとおりであり、要旨、 ①本願商標は、その指定役務中の旅行に関する役務(以下、単に「旅行に関 する役務」という。)との関係では、その構成中の「Discover J apan」の文字部分が自他役務の識別標識として強く機能するものである から、これを分離抽出し、要部として引用商標と比較することが許される、 ②本願商標の要部と、「DISCOVER JAPAN」の欧文字を標準文 字で表してなる引用商標は、外観において近似した印象を与えるものであり、 称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念に よって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考 察すると、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当であり、別 紙「商標目録」記載の本願商標の指定役務(以下「本願指定役務」という。) と、別紙「引用商標目録」記載の引用商標の指定役務のうち下線を付したも の(以下「引用指定役務」という。)は同一又は類似のものであるから、本 願商標は商標法4条1項11号に該当するというものである。 3 原告主張の審決取消事由 本願商標の商標法4条1項11号該当性(商標の類否)に係る判断の誤り
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。