事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10114 |
| 判決日 | 2025-05-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 スリーエムイノベイティブプロパティズカンパニー/控訴人 スリーエムジャパン株式会社/被控訴人 日本カーバイド工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における当事者の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」中、第2の2及び3、第3(原判決3頁13行目から89頁17 行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決8頁1行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。 「⑼ 本件無効審判請求の経緯 被控訴人は、令和3年8月11日、本件特許の請求項1ないし4につ き、特許庁に無効審判(無効2021-800070号事件)を請求し、 無効理由として、①明確性要件違反(本件無効審判請求における無効理 由1、本件訴訟の争点2-1)、②サポート要件違反(本件無効審判請求 における無効理由2、本件訴訟の争点2-2)、③実施可能要件違反(本 件無効審判請求における無効理由3、本件訴訟の争点2-3)、④吹野正 外『反射器のプリズムについての検討』(照明学会雑誌53巻6号(19 69))(乙34文献)を主引用例とする新規性及び進歩性欠如(本件無 効審判請求における無効理由4、本件訴訟の争点2-4)、⑤特開昭49 -106839号公報(乙39文献)を主引用例とする新規性及び進歩 性欠如(本件無効審判請求における無効理由5、本件訴訟の争点2-5)、 ⑥米国特許第3833285号明細書(乙40文献)を主引用例とする 新規性及び進歩性欠如(本件無効審判請求における無効理由6、本件訴 訟の争点2-6)、⑦特表2002-541504号公報(乙12文献、 本件無効審判請求では甲27)を主引用例とする新規性及び進歩性欠如 (本件無効審判請求における無効理由7、本件訴訟の争点2-7)を主 張した。 これに対し、同事件において、控訴人スリーエムイノベイティブが、 本件訂正請求を行ったところ、令和5年4月25日、『特許第5302 282号の特許請求の範囲を、令和5年1月26日付け訂正請求書に添 付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕、4 について、訂正することを認める。特許第5302282号の請求項1 ~請求項4に係る発明についての特許を無効とする。』との審決(以下 『本件審決』という。甲52)がされた。 本件審決の理由は、要するに、本件訂正を認めるとした上で、本件訂 正後の本件特許の特許請求の範囲の記載につき、明確性要件違反(上記 ①)、サポート要件違反(上記②)はなく、本件明細書の発明の詳細な説 明の記載に実施可能要件違反(上記③)はなく、乙34文献、乙39文 献、乙40文献をそれぞれ主引用例とする各新規性又は進歩性欠如の無 効理由(上記④ないし⑥)はいずれも認められないとした上で、本件訂 正後の本件特許の請求項1ないし4に記載された発明は、乙12文献に
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。