特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10114
判決日2025-05-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 スリーエムイノベイティブプロパティズカンパニー/控訴人 スリーエムジャパン株式会社/被控訴人 日本カーバイド工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における当事者の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事
実及び理由」中、第2の2及び3、第3(原判決3頁13行目から89頁17
行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決8頁1行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。
「⑼ 本件無効審判請求の経緯
被控訴人は、令和3年8月11日、本件特許の請求項1ないし4につ
き、特許庁に無効審判(無効2021-800070号事件)を請求し、
無効理由として、①明確性要件違反(本件無効審判請求における無効理
由1、本件訴訟の争点2-1)、②サポート要件違反(本件無効審判請求
における無効理由2、本件訴訟の争点2-2)、③実施可能要件違反(本
件無効審判請求における無効理由3、本件訴訟の争点2-3)、④吹野正
外『反射器のプリズムについての検討』(照明学会雑誌53巻6号(19
69))(乙34文献)を主引用例とする新規性及び進歩性欠如(本件無
効審判請求における無効理由4、本件訴訟の争点2-4)、⑤特開昭49
-106839号公報(乙39文献)を主引用例とする新規性及び進歩
性欠如(本件無効審判請求における無効理由5、本件訴訟の争点2-5)、
⑥米国特許第3833285号明細書(乙40文献)を主引用例とする
新規性及び進歩性欠如(本件無効審判請求における無効理由6、本件訴
訟の争点2-6)、⑦特表2002-541504号公報(乙12文献、
本件無効審判請求では甲27)を主引用例とする新規性及び進歩性欠如
(本件無効審判請求における無効理由7、本件訴訟の争点2-7)を主
張した。
これに対し、同事件において、控訴人スリーエムイノベイティブが、
本件訂正請求を行ったところ、令和5年4月25日、『特許第5302
282号の特許請求の範囲を、令和5年1月26日付け訂正請求書に添
付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕、4
について、訂正することを認める。特許第5302282号の請求項1
~請求項4に係る発明についての特許を無効とする。』との審決(以下
『本件審決』という。甲52)がされた。
本件審決の理由は、要するに、本件訂正を認めるとした上で、本件訂
正後の本件特許の特許請求の範囲の記載につき、明確性要件違反(上記
①)、サポート要件違反(上記②)はなく、本件明細書の発明の詳細な説
明の記載に実施可能要件違反(上記③)はなく、乙34文献、乙39文
献、乙40文献をそれぞれ主引用例とする各新規性又は進歩性欠如の無
効理由(上記④ないし⑥)はいずれも認められないとした上で、本件訂
正後の本件特許の請求項1ないし4に記載された発明は、乙12文献に

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。