事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10079 |
| 判決日 | 2025-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法19条1項、著作権法115条 |
この事件の代理人
- 藤田剛紀(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点(争点1・著作物性、争点2・著作者性、争点3・氏名表 示権侵害の成否、争点4・(氏名表示権侵害による)損害の発生及びその 額、争点5・名誉回復措置の必要性、争点6・本件合意の成否、争点7・ (債務不履行に基づく)損害の発生及びその額)は、それぞれが複合的に 複雑に絡み合い、単独で争点の結論を出すことができないものである。特 に、原告に有利な事実認定が出るはずである争点1、2及び5の判断をし ないことは、公平性を欠く。 そして、本件各小道具の著作者が原告と認められるのであれば、氏名表 示権侵害の成否(争点3)において問題となるのは、被告が主張するゴー ストライター契約の成否である。 イ 原判決は、争点3及び6のみを判断し、被告が主張するゴーストライタ ー契約については、正面から認定していないものの実質的に認めたに等し い判断をしており、不公平かつ不当である。 (被告の主張) 原判決は、原告が被告に対し、本件各小道具の制作者として氏名を表示し ないことに同意した事実を認め、氏名表示権侵害を否定したものであり、原 告のいうゴーストライター契約の成否は、無関係である。 その他、原判決の認定判断は相当であり、誤りはない。 ⑵ 争点3(氏名表示権侵害の成否)について (原告の主張) ア 原判決の「原告が、被告に本件各小道具を提供するにあたって、被告演 芸の中で、あるいは、劇場及びテレビ番組放映中並びにプログラムにおい て、本件各小道具の制作者名ないし著作者名に言及しないことは、当然の 前提とされていた。」(原判決8頁7行目から9行目まで)との事実認定 は、誤りである。 なお、原審第11回弁論準備手続調書には、当該事実(以下「制作者名 不言及等事実」という。)について原告が認めるとの記載があるが、原告 の発言のニュアンスは、メインの争点は制作者名不言及等事実の有無では なく、誰が著作権者であるのかという点であるというものであった。 イ 被告は、原審における本人尋問において、原告から小道具の制作者とし て原告の名前を公表するよう求められた回数について、最低5回はあった 旨述べているにも関わらず、原判決は、この点を考慮していない。 ウ 原告が、平成26年8月ころから令和3年2月までの間にわたり本件各 小道具を提供し続けたのは、被告が演芸家として6年先輩に当たり、厳し い上下関係があったことに加え、被告からの圧力、パワハラがあったため である。原告は、被告から感情の抑制を欠いた言動を受けた(切れられた) ことがよくあり、「怖い人」という認識を払拭することができずにいた。 エ 平成26年8月のやりとりのみから、原告の氏名非表示を半永久的なも のとして被告が本件各小道具の使用を続けることは、下請けいじめに当た る行為であり、不当である。 (被告の主張) ア 被告が原告に対し、威
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。