事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10056 |
| 判決日 | 2025-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社カンツール |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、後記3のとおり原判決を 補正し、後記4のとおり控訴人の当審における補充主張を付加するほか、原判 決「事実及び理由」(以下、「事実及び理由」の記載は省略する。)第2の2ない し4(3頁26行目から29頁8行目まで)記載のとおりであるから、これを 引用する(ただし、争点及び争点に関する当事者の主張のうち、争点3(差止 め等の必要性)に関する部分を除く。また、争点に関する当事者の主張につい ては、控訴人と被控訴人との間に関する部分に限る。)。 3 原判決の補正 ⑴ 原判決18頁3行目から24頁10行目までを次のとおり改める。 「ア 特許法102条2項が適用されること KCS及び被控訴人による被控訴人各製品の製造、販売等は、平成2 8年7月14日(破産手続開始決定日の翌日)から令和元年7月14日 (本件第2譲渡に係る移転登録日の前日)までの期間においては本件独 占的通常実施権を、令和元年7月15日(本件第2譲渡に係る移転登録 日)以降の期間においては本件特許権を、それぞれ侵害する。 Aは、本件第1譲渡によって本件特許権を取得したものの、控訴人や エーテル産業が関与することなく本件発明を実施する能力がなかったた め、本件第1譲渡の際、控訴人に対し、本件独占的通常実施権を許諾し た。そこで、控訴人は、エーテル産業に本件特許権を再実施許諾し、エ ーテル産業が本件発明を実施して、被控訴人各製品の競合品である「エ ーテルファイン」の販売を続けた。控訴人及びエーテル産業が破産手続 開始の決定を受けた後は、控訴人が本件独占的通常実施権に基づき、個 人事業として本件発明の実施を続けた。 控訴人は、本件第2譲渡によって本件特許権を取得した後も、本件発 明を実施して、「エーテルファイン」を販売している。 したがって、KCS及び被控訴人が被控訴人各製品の販売により受け た利益の額は、特許法102条2項により、控訴人が受けた損害の額と 推定される。 イ 経費について (ア) 高圧洗浄車ユニットにおいて、高圧ポンプ及び調圧弁は必須の構成 部品又は構成部分であって、これらが分離してコストとして計上され ることは、取引通念上考えにくい。また、控訴人が取引していた新明 和オートエンジニアリングが提示した高圧洗浄ユニットの工賃と製品 代金が実質的には税別100万円台であったことと比較すると、KC S及び被控訴人が主張する税別300万円を超える高圧洗浄ユニット の原価は高額にすぎる。KCS及び被控訴人が、高圧ポンプや調圧弁 のコストを含まない高圧洗浄車ユニットについて、新明和オートエン ジニアリングの提示価格の倍以上の費用を負担した上、さらに高圧ポ ンプや調圧弁のコストを別途負担したとは考えられない。 また、被控訴人各製品の取引形態は、顧客から受注後に製造して納 品
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。