審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10067
判決日2025-01-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は、原告を商標権者とする本件商標が、商標法4条1項7号(公の秩序又は善良
の風俗を害するおそれがある商標)に該当するかである。
1 前提事実(争いのない事実、証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる
事実)
⑴ 原告は、株式会社オーティカ・インターナショナル(以下「オーティカ社」
という。)の支配株主(発行済み株式総数60株のうち、40株を保有。甲
37)である。オーティカ社は、オーストラリア法人である Myofunctional
Research Corporation Pty.Limited(以下「MRC社」という。)との間
で、平成27(2015)年4月9日、矯正歯科機材の輸入販売及び矯正歯
科に関するセミナーの企画・運営に関する、日本における総代理店契約を締
結し、令和2(2020)年4月20日、これらの事業を行うために、MR
C社が有する教材等に関する著作権、「MYOBRACE」の文字からなる
登録商標に係る商標権等につき、オーティカ社が日本における独占的使用権
及び実施権を有することを確認する覚書を取り交わした(甲37、38、5
4~59)。
⑵ 被告は、平成29(2017)年にオーストラリアにおいて設立された会
社であり、歯科医療、歯科矯正に関する知識の教授、歯科矯正に関する情報
の提供等の事業につき、遅くとも同年9月30日以降、自社のウェブサイト
及び同国所在のクリニックにおいて、被告各商標を使用していた(乙3~5、
資格証明書)。なお、被告は、オーストラリアにおいて、同年10月28日、
「Myofocus」の商標登録出願をし、平成30年(2018)年5月30日
に商標登録(指定役務は第44類「Dental surgery services」)を得てい
る(甲15)。
⑶ 被告は、令和元年9月22日から同月26日までの間、愛知県常滑市の
「J.ホテルりんくう」において、歯科医療関係者に対し、歯科矯正に関す
るセミナー(以下「第 1 回セミナー」という。)を開催した(甲22の1・
2)。
⑷ 原告は、本件商標及び関連原告商標につき、いずれも令和元年9月27日、
商標登録出願をした(甲63、64、当裁判所に顕著な事実)。
⑸ 被告は、令和2年1月31日から同年2月4日までの間、東京都の「フク
ラシア丸の内オアゾ」において、歯科医療関係者に対し、歯科矯正に関する
セミナー(以下「第2回セミナー」という。)を開催した(甲23の1)。
⑹ オーティカ社は、被告に対し、令和2年7月16日付け通知書により、被
告がセミナーで配布した冊子に掲載されていた症例写真や「MYOBRAC
E」の標章は、MRC社が著作権又は商標権を有しており、オーティカ社が
日本国内での独占的使用権を有するところ、被告による無断使用は、オーテ
ィカ社の独占使用権を侵害するとし

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。