事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10068 |
| 判決日 | 2025-01-16 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 は、原告を商標権者とする本件商標が、商標法4条1項7号(公の秩序又は善良 の風俗を害するおそれがある商標)に該当するかである。 1 前提事実(争いのない事実、証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる 事実) ⑴ 原告は、株式会社オーティカ・インターナショナル(以下「オーティカ社」 という。)の支配株主(発行済み株式総数60株のうち、40株を保有。甲 37)である。オーティカ社は、オーストラリア法人である Myofunctional Research Corporation Pty.Limited(以下「MRC社」という。)との間 で、平成27(2015)年4月9日、矯正歯科機材の輸入販売及び矯正歯 科に関するセミナーの企画・運営に関する、日本における総代理店契約を締 結し、令和2(2020)年4月20日、これらの事業を行うために、MR C社が有する教材等に関する著作権、「MYOBRACE」の文字からなる 登録商標に係る商標権等につき、オーティカ社が日本における独占的使用権 及び実施権を有することを確認する覚書を取り交わした(甲37、38、5 4~59)。 ⑵ 被告は、平成29(2017)年にオーストラリアにおいて設立された会 社であり、歯科医療、歯科矯正に関する知識の教授、歯科矯正に関する情報 の提供等の事業につき、遅くとも同年9月30日以降、自社のウェブサイト 及び同国所在のクリニックにおいて、被告各商標を使用していた(乙3~5、 資格証明書)。なお、被告は、オーストラリアにおいて、同年10月28日、 「Myofocus」の商標登録出願をし、平成30年(2018)年5月30日に 商標登録(指定役務は第44類「Dental surgery services」)を得ている (甲15)。 ⑶ 被告は、令和元年9月22日から同月26日までの間、愛知県常滑市の 「J.ホテルりんくう」において、歯科医療関係者に対し、歯科矯正に関す るセミナー(以下「第 1 回セミナー」という。)を開催した(甲22の1・ 2)。 ⑷ 原告は、本件商標につき、同月27日、商標登録出願をした(甲63、6 4)。 ⑸ 被告は、令和2年1月31日から同年2月4日までの間、東京都の「フク ラシア丸の内オアゾ」において、歯科医療関係者に対し、歯科矯正に関する セミナー(以下「第2回セミナー」という。)を開催した(甲23の1)。 ⑹ オーティカ社は、被告に対し、令和2年7月16日付け通知書により、被 告がセミナーで配布した冊子に掲載されていた症例写真や「MYOBRAC E」の標章は、MRC社が著作権又は商標権を有しており、オーティカ社が 日本国内での独占的使用権を有するところ、被告による無断使用は、オーテ ィカ社の独占使用権を侵害するとして、これらの写真や標章を記載した一切 の文書の配布の中
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。