損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10054
判決日2024-12-23
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 小倉秀夫(原告代理人)/東京弁護士会
  • 高橋謙治(被告代理人)/第二東京弁護士会
  • 大栗悟史(被告代理人)/東京弁護士会
  • 辻哲哉(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
1 争点
(1) 第1審原告は本件各字幕の複製及び頒布について許諾したか(争点1)
(2) 本件商品字幕4を作成したことは第1審原告の同一性保持権を侵害するか
(争点2)
(3) 本件商品2~4、6~9について、字幕翻訳者として第1審原告の氏名を
表示しなかったことは第1審原告の氏名表示権を侵害するか(争点3)
(4) 消滅時効の成否(争点4)

主文(判決文より)

1 第1審被告らの控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1) 第1審被告スティングレイ及び同フィールドワークスは、第1審原告に対
し、連帯して、1万1000円及びこれに対する平成22年4月23日から
支払済みまで年5分の割合による金銭を支払え。
(2) 第1審被告らは、第1審原告に対し、連帯して、53万9000円並びに
うち7万7000円に対する平成22年10月2日から、うち15万400
0円に対する同年11月4日から、うち23万1000円に対する平成25
年12月20日から及びうち7万7000円に対する平成26年12月2日
から各支払済みまで年5分の割合による金銭を支払え。
(3) 第1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 第1審原告の本件控訴を棄却する。
3 第1事件の訴訟費用は第1、2審を通じてこれを500分し、その1を第1
審被告スティングレイ及び同フィールドワークスの負担とし、その余を第1審
原告の負担とし、第2事件の訴訟費用は第1、2審を通じてこれを50分し、
その1を第1審被告らの、その余を第1審原告の負担とする。
4 この判決の1項(1)、(2)は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。