事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10054 |
| 判決日 | 2024-12-23 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 1 争点 (1) 第1審原告は本件各字幕の複製及び頒布について許諾したか(争点1) (2) 本件商品字幕4を作成したことは第1審原告の同一性保持権を侵害するか (争点2) (3) 本件商品2~4、6~9について、字幕翻訳者として第1審原告の氏名を 表示しなかったことは第1審原告の氏名表示権を侵害するか(争点3) (4) 消滅時効の成否(争点4)
主文(判決文より)
1 第1審被告らの控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 (1) 第1審被告スティングレイ及び同フィールドワークスは、第1審原告に対 し、連帯して、1万1000円及びこれに対する平成22年4月23日から 支払済みまで年5分の割合による金銭を支払え。 (2) 第1審被告らは、第1審原告に対し、連帯して、53万9000円並びに うち7万7000円に対する平成22年10月2日から、うち15万400 0円に対する同年11月4日から、うち23万1000円に対する平成25 年12月20日から及びうち7万7000円に対する平成26年12月2日 から各支払済みまで年5分の割合による金銭を支払え。 (3) 第1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 第1審原告の本件控訴を棄却する。 3 第1事件の訴訟費用は第1、2審を通じてこれを500分し、その1を第1 審被告スティングレイ及び同フィールドワークスの負担とし、その余を第1審 原告の負担とし、第2事件の訴訟費用は第1、2審を通じてこれを50分し、 その1を第1審被告らの、その余を第1審原告の負担とする。 4 この判決の1項(1)、(2)は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。