事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10045 |
| 判決日 | 2024-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項、商標法50条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社トンボ鉛筆/被告 有限会社パーム/被告 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は、補助参加に係る費用を含め、原告らの負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。