不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10031
判決日2024-10-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項、商標法2条3項8号、商標法36条1項、商標法37条1号、商標法38条3項、民法709条
当事者控訴人 ダイショージャパン株式会社/被控訴人 株式会社喜代村

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(項目の内容は原判決に同
じ。)
ア 被告が原告各商標を「使用」(商標法2条3項)したといえるか(争点
1-3)
イ 原告各表示が商品等表示として周知といえるか(争点2-1)
ウ 被告が原告各表示と類似の商品等表示を「使用」(不競法2条1項1号)
したといえるか(争点2-3)
エ 被告が本件各ウェブページにおいて被告各表示を掲載した行為が他人の
営業と混同を生じさせる行為といえるか(争点2-4)
オ 不競法2条1項2号該当性(争点3)
カ 損害の発生及び額(争点4)
⑵ 当審における当事者の追加的主張に係る争点
ア 営業上の利益の侵害(不競法4条、5条)の有無(追加的争点1)
イ 先使用(不競法19条1項4号、5号)の有無(追加的争点2)
3 当審における当事者の補足的・追加的主張
⑴ 被告が原告各商標を「使用」(商標法2条3項)したといえるか(争点1
-3)について
(被告の主張)
本件ウェブページ掲載行為は、商標法2条3項8号にいう「役務に関する
広告…を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に
当たるとはいえないから、商標の「使用」には該当しない。
ア 本件ウェブサイトの性質
役務に関する「広告」とは、商標の対象となる役務について、顧客を
誘致するために多くの人に知られるようにすることをいうものと解され
るところ(乙33・広辞苑第7版)、本件ウェブサイトは、スーパース
シがマレーシア等で展開する本件すし店に顧客を誘致する目的・趣旨の

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記の部分につき、被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。

出典

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