特許権侵害差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10048
判決日2025-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 附帯被控訴人エリーパワー株式会社/被控訴人 附帯控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、後記3のとおり当審にお
ける控訴人の補充主張を、後記4のとおり当審における被控訴人の補充主張を、
後記5のとおり当審における被控訴人の追加主張を、後記6のとおり当審にお
ける被控訴人の追加主張に対する控訴人の反論を、それぞれ付加するほか、原
判決「事実及び理由」(以下、「事実及び理由」の記載を省略する。)第2の3、
4及び第3(3頁13行目から36頁22行目まで)に記載のとおりであるか
ら、これを引用する。ただし、原判決8頁8行目の「電熱」を「伝熱」に改め
る。また、本件各発明の構成要件を再掲すると、別紙本件各発明の構成要件の
とおりである。
なお、控訴人は、当審において、新たな無効事由の主張をしたが(乙75に
記載された発明に基づく新規性及び進歩性欠如〔控訴理由書2、第2の4〕、乙
76に記載された発明に基づく進歩性欠如〔控訴理由書2、第2の5〕、乙90
に記載された発明に基づく進歩性欠如〔控訴理由書2、第2の6〕、サポート要
件違反〔控訴理由書2、第3〕、実施可能要件違反〔控訴理由書2、第4〕、明
確性要件違反〔控訴理由書2、第5〕、新規事項の追加〔控訴理由書2、第6〕、
本件特許1出願の分割要件違反に伴う新規性違反〔控訴理由書2、第7〕及び
第2世代出願の分割要件違反に伴う新規性違反〔控訴理由書2、第8〕)、当裁
判所は、これらの主張は時機に後れた攻撃防御方法であって、訴訟の完結を遅
延させることとなると認め、第1回口頭弁論期日においてこれらの主張及びこ
れらの裏付けの証拠を却下した。
また、控訴人は、争点2-1ないし2-3(本件発明1についての乙9発明、
乙10発明又は乙11発明に基づく進歩性欠如)に関し、当審において、乙9
発明、乙10発明又は乙11発明に、乙77ないし82により認められると主
張する周知技術(控訴理由書2において「周知技術1-1」、「周知技術1-2」
と称されているもの)を適用することによって、本件発明1を想到することは
当業者にとって容易であるとの新たな主張をしたが(控訴理由書2、第2の1
⑵イ、第2の2⑵イ、第2の3⑵イ)、当裁判所は、これらの主張についても、
時機に後れた攻撃防御方法であって、訴訟の完結を遅延させることとなると認
め、第1回口頭弁論期日において却下した。
3 当審における控訴人の補充主張
⑴ 争点1-1(控訴人製品1及び3が構成要件B2及びC2を充足するか)
について
ア 本件発明1の発電要素には積層型が含まれないこと
(ア) 本件明細書1の段落【0002】は、本件発明1の背景技術として長
円筒形に巻回された発電要素が明示されており、段落【0003】も、
「長円筒形」、すなわち巻回型の発電要素を並べる構造に関する背景技
術を紹介しており、本件発明1が、巻回型の発電要素を備え

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。