事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10048 |
| 判決日 | 2025-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 附帯被控訴人エリーパワー株式会社/被控訴人 附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、後記3のとおり当審にお ける控訴人の補充主張を、後記4のとおり当審における被控訴人の補充主張を、 後記5のとおり当審における被控訴人の追加主張を、後記6のとおり当審にお ける被控訴人の追加主張に対する控訴人の反論を、それぞれ付加するほか、原 判決「事実及び理由」(以下、「事実及び理由」の記載を省略する。)第2の3、 4及び第3(3頁13行目から36頁22行目まで)に記載のとおりであるか ら、これを引用する。ただし、原判決8頁8行目の「電熱」を「伝熱」に改め る。また、本件各発明の構成要件を再掲すると、別紙本件各発明の構成要件の とおりである。 なお、控訴人は、当審において、新たな無効事由の主張をしたが(乙75に 記載された発明に基づく新規性及び進歩性欠如〔控訴理由書2、第2の4〕、乙 76に記載された発明に基づく進歩性欠如〔控訴理由書2、第2の5〕、乙90 に記載された発明に基づく進歩性欠如〔控訴理由書2、第2の6〕、サポート要 件違反〔控訴理由書2、第3〕、実施可能要件違反〔控訴理由書2、第4〕、明 確性要件違反〔控訴理由書2、第5〕、新規事項の追加〔控訴理由書2、第6〕、 本件特許1出願の分割要件違反に伴う新規性違反〔控訴理由書2、第7〕及び 第2世代出願の分割要件違反に伴う新規性違反〔控訴理由書2、第8〕)、当裁 判所は、これらの主張は時機に後れた攻撃防御方法であって、訴訟の完結を遅 延させることとなると認め、第1回口頭弁論期日においてこれらの主張及びこ れらの裏付けの証拠を却下した。 また、控訴人は、争点2-1ないし2-3(本件発明1についての乙9発明、 乙10発明又は乙11発明に基づく進歩性欠如)に関し、当審において、乙9 発明、乙10発明又は乙11発明に、乙77ないし82により認められると主 張する周知技術(控訴理由書2において「周知技術1-1」、「周知技術1-2」 と称されているもの)を適用することによって、本件発明1を想到することは 当業者にとって容易であるとの新たな主張をしたが(控訴理由書2、第2の1 ⑵イ、第2の2⑵イ、第2の3⑵イ)、当裁判所は、これらの主張についても、 時機に後れた攻撃防御方法であって、訴訟の完結を遅延させることとなると認 め、第1回口頭弁論期日において却下した。 3 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 争点1-1(控訴人製品1及び3が構成要件B2及びC2を充足するか) について ア 本件発明1の発電要素には積層型が含まれないこと (ア) 本件明細書1の段落【0002】は、本件発明1の背景技術として長 円筒形に巻回された発電要素が明示されており、段落【0003】も、 「長円筒形」、すなわち巻回型の発電要素を並べる構造に関する背景技 術を紹介しており、本件発明1が、巻回型の発電要素を備え
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。