審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10100
判決日2024-09-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 三菱化工機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、進歩
性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない)
(1) 被告は、発明の名称を「排ガス及びガス・スクラバ流体浄化装置及び方法」
とする発明について、平成23年(2011年)2月24日を国際出願日と
する特許出願をし(特願2012-554342。パリ条約による優先権主
張平成22年(2010年)2月25日欧州特許庁(EP)、同年7月2日
欧州特許庁(EP))、平成27年12月25日、本件特許に係る特許権の
設定登録を受けた。
(2) 本件特許に対し、平成28年8月9日、同月10日にそれぞれ特許異議の
申立てがされ(異議2016-700714号)、平成29年3月24日、
「特許第5859463号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正
特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-10〕、〔11-12〕に
ついて訂正することを認める。特許第5859463号の請求項1ないし8、
10ないし12に係る特許を維持する。特許第5859463号の請求項9
に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との異議の決定がさ
れ、同年4月3日に確定した。
(3) 原告は、令和3年7月29日、本件特許の請求項1から4まで、6から8
まで、11及び12に係る特許につき、無効審判を請求した(無効2021
-800064号)。
(4) 被告は、令和4年12月21日付け訂正請求書及び令和5年1月23日付
け手続補正書(方式)をもって、本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂
正を求める本件訂正を請求した。
(5) 特許庁は、同年8月1日、「特許第5859463号の明細書、特許請求
の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、
訂正後の請求項〔1~8、10〕、〔11、12〕について訂正することを
認める。請求項1~4、6、7、11、12についての本件審判の請求は成
り立たない。請求項8についての本件審判の請求を却下する。」との本件審
決をし、その謄本は、同月7日、原告に送達された。
(6) 原告は、同年9月5日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起し、令
和6年6月10日、原告が具体的に取消しを求めるのは、本件審決中の「請
求項1~4、6、7、11、12についての本件審判の請求は成り立たな
い。」とした部分であることを明らかにした(なお、請求項8は本件訂正に
より削除されており、請求項5、9及び10は無効審判請求の対象に含まれ
ていない。)。
2 本件訂正後の特許発明の内容
(1) 本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、別紙1「特許請求の範囲」のとお
りである。なお、別紙1末尾の図面1から6までは、本件明細書において本
件各発明を例示する目的で記載された各実施例の図であり、特許請求の範囲
の記載中の括弧内の番号は、これらの図面の中に

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。