事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10024 |
| 判決日 | 2024-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 FutureTechnology株式会社/被控訴人 ARAK国際貿易株式会社被控訴人RUIYINGJAPAN株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(不競法2条1項20号の不正競争の成否、差止め等の必要 性)及び争点に関する当事者の主張は、後記3に当審における当事者の補充主 張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第2の2から4まで(原判決2 頁12行目から11頁19行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用 する。 3 当審における当事者の補充主張 争点1(不競法2条1項20号の不正競争の成否)について ⑴ 原告の主張 国内外において茶を含む物質のニコチン含有量を分析する場合、現時点で は、定量下限を分析可能な0.01ppm以上の値0.1ppmに設定する ことは標準的である。また「0mg」などの本件表示に接した取引者及び需 要者の認識は、ニコチンを一切含まないというものである(甲55)。 以上を踏まえ、定量下限0.1ppmで分析すると、客観的には、本件商 品からニコチンが検出され、他の非たばこ加熱式スティックからニコチンが 検出されないが、本件表示に接した需要者は、本件商品はニコチンを一切含 まないと認識するから、本件商品のニコチン含有の有無及びその量に関し、 身体及び精神に与える影響との観点から、他の非たばこ加熱式スティックと 比較してより優れたものと認識することになる。したがって、本件表示は、 本件商品についての需要者の需要を不当に喚起し、被告らが不当に競争上優 位に立つものといえる。 ⑵ 被告らの主張 電子たばこ類似の市場における一般的な検査基準が定量下限0.1ppm であるとはいえない。日本の電子たばこ類似の商品を扱う企業は、定量下限 1ppmで検査を依頼し結果を公表しており、同市場の一般的な検査基準は 1ppmである。各事業者が、今後、定量下限0.01ppmで受注する会 社にのみ検査を依頼するとは考えられず、最も多く検査を受注している一般 財団法人日本食品分析センターは、食用目的外の茶葉のニコチン分析におい て定量下限0.1ppmでの検査受注を辞めている。さらに、取引者と需要 者の認識が同様であるとも限らない。原告の提出する陳述書(甲55)は、 卸業者名の記載がなく、回答者を誤導する説明をしており、信用性が低い。 原告の主張する本件商品と他の商品の比較による違いは、定量下限0.1 ppmの分析で、本件商品はニコチンが検出され、原告商品(The Third) では検出されなかったことであるが、両商品には茶葉の内因性由来のニコチ ンが含まれている以上、比較方法及びそれに基づく主張は誤っている。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。