事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10111 |
| 判決日 | 2024-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法723条、著作権法21条、著作権法112条1項、著作権法114条2項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社N |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点において、主位的には、原告製品全体の形態が 商品等表示に該当するとし、予備的には、原告製品の形態的な特徴、すなわ ち、特徴①及び特徴②からなる原告製品の本件形態的特徴が商品等表示に該 当するとし、また、著作権法上の争点において、本件形態的特徴が創作的表 現に該当するとして、被告各製品はいずれもこれらを具備していると主張す る。 ⑷ 原審は、原告らの請求をいずれも棄却した。その理由の要旨は以下のとお りである。 ア 不競法上の争点につき、原告製品全体の形態が商品等表示であるとする 原告らの主位的主張は、商品の形態のうち出所表示機能を発揮する商品等 表示部分を明確に特定する必要があるのに、これが特定されていないこと から、主張自体失当である。本件形態的特徴が商品等表示であるとする原 告らの予備的主張は、本件形態的特徴の外縁が極めて曖昧で商品等表示部 分を明確に特定するものとはいえず、本件形態的特徴に含まれるとされる 被告各製品の形態も原告らの出所を表示するものとは認められないから、 本件形態的特徴は商品等表示(不競法2条1項1号、2号)に該当しない。 イ 著作権法上の争点につき、実用目的の美術量産品であっても、実用目的 に係る機能と分離して独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備える場合 には、美術の著作物に該当すると解されるが、仮に、原告製品の直線的構 成美について著作物性を認めるとしても、複雑かつ曲線的形状を数多く含 む被告各製品に接する者が、原告製品の表現上の本質的な特徴を直接感得 することはできないから、被告各製品は、原告製品を複製又は翻案(著作 権法21条、27条)するものではない。 ウ 一般不法行為の成否につき、被告各製品の製造販売等は、原告らの利益 を明らかに侵害するものではなく、被告各製品の製造販売等が、社会通念 上自由競争の範囲を逸脱するものとは認められないから一般不法行為は成 立しない。 ⑸ 原告らは、原判決を不服として本件控訴を提起した。 2 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3に当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理 由」の第2の2及び3(原判決4頁11行目から7頁12行目まで)並びに第 3(原判決7頁13行目から29頁6行目まで)に記載のとおりであるから、 これを引用する。 (原判決の補正) ⑴ 第2の2(1)の末尾(原判決4頁20行目末尾)に改行の上、以下を加え る。 「 原告製品は、立体商標(商品及び役務の区分は第20類、指定商品は乳 幼児用・子供用椅子)として査定され、令和6年1月12日、原告ストッ ケ社を商標権者として、商標登録がされた(甲244から246まで)。」 ⑵ 第2の2(4)の末尾(原判決6頁24行目末尾)に改
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 3 控訴人らのために、この判決に対する上告又は上告受理申立ての ための付加期間を、30日と定める。
出典
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