審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10143
判決日2024-09-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社大同機械/被告 ジー・オー・ピー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、進歩性
欠如の無効理由についての判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない)
(1) 被告は、発明の名称を「手押部材および運搬台車」とする発明について、
令和元年6月14日、特許出願をし、令和2年10月26日、本件特許に係
る特許権の設定登録を受けた。
この出願は、平成28年11月7日を出願日とする特許出願(特願201
6-217337号。優先権主張:同年8月31日)の一部を新たな特許出
願としたものである。
(2) 原告は、令和4年2月4日、本件特許につき、無効審判を請求した(無効
2022-800006号事件)。
(3) 被告は、 令和5年5月19日、本件特許の特許請求の範囲及び明細書の
訂正を求める本件訂正を請求した。
(4) 特許庁は、同年11月1日、「特許第6783478号の明細書、特許請
求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、
訂正後の請求項〔1~3〕、4について訂正することを認める。本件審判の
請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その謄本は、同月10日、原
告に送達された。
(5) 原告は、同年12月8日、本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2 本件各発明の内容
本件訂正後の特許請求の範囲(請求項の数4)の記載は、次のとおりである
(下線部は訂正箇所を示す。)。
【請求項1】
運搬台車の4隅に位置する上下方向に沿った挿入孔に挿入され、前記
運搬台車を走行させるときに使用者が手で押すための前記上下方向に沿
った長尺状の手押部材であって、
使用者が手で掴むグリップ部と、
前記上下方向に対して直交する方向から見て前記グリップ部と重ならな
い位置に配置されると共に、前記グリップ部の外周面よりも外側に突出
させて前記グリップ部を掴んだ手が周囲の物体に接触しないように保護
する保護部と、を有する手押部材であって、
前記保護部が設けられた保護部材は一体に形成された部材からなり、
前記手押部材の長尺状かつパイプ状の本体部材を挿入して前記本体部材
に装着するための取付穴を有する
ことを特徴とする手押部材。
【請求項2】
前記保護部は、該手押部材の端部から離れた位置に配置されているこ
とを特徴とする請求項1に記載の手押部材。
【請求項3】
前記保護部は、使用者が前記グリップ部を掴んだ場合に、前記グリッ
プ部を掴んだ手の小指側の位置に配置されていることを特徴とする請求
項2に記載の手押部材。
【請求項4】
運搬物を積載して走行部によって走行する台車本体部と、
前記台車本体部の4隅に位置する上下方向に沿った挿入孔に挿入され、
使用者が手で押すための前記上下方向に沿った長尺状の手押部材と、を
有する運搬台車であって、
前記手押部材は、
使用者が手で掴むグリップ部と、
前記上下方向に対して直交

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。