事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10027 |
| 判決日 | 2024-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法36条2項、商標法37条1号 |
| 当事者 | 被控訴人 TRAVELPLUSINTERNATIONAL株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、後記2のとおり当審にお ける原告の補足的主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中、第2の 2、3及び第3(原判決2頁20行目から10頁25行目まで)に記載のとお りであるから、これを引用する。なお、引用文中の「別紙」はいずれも「原判 決別紙」と読み替える。 2 当審における原告の補足的主張 (1) 外観について ア 原判決は、原告商標と被告標章の外観について、以下のとおり共通点と 相違点を認定した上、外観が類似しているとはいえないと判断した(以下、 それぞれ「共通点①」、「相違点①」などという。)。 【共通点】 以下の構成から成ること。 ① 外側に配置された四角形状の図形(略四角形又は四角形) ② 内側に配置された四角形状の図形(略四角形又は四角形) ③ 中央に位置する幅広の十字 【相違点】 ① 外側の四角形がやや丸みを帯びた縁及び角を有する略四角形であるか (原告商標)、直線状の縁と略直角を有する四角形であるか(被告標章) ② 内側の四角形がやや丸みを帯びた縁及び角を有するか(原告商標)、 直線状の縁と丸められた角を有するか(被告標章) ③ 外縁部分の四隅には円型凹部が、上下左右の縁には棒状凹部が存在す るか ④ 外縁部分の色が白色であるか(原告商標)、銀色であるか(被告標章) ⑤ 十字において、直線状の溝が存在するか ⑥ 十字の上下左右に外縁部分に向けた直線状の支持棒が存在するか ⑦ 四角形内側の十字以外の色が黒色であるか(原告商標)、赤色である か(被告標章) ⑧ 十字の色が白色であるか(原告商標)、銀色であるか(被告標章) イ しかし、被告標章は、被告商品においてワンポイントマークとして表示 され、実寸は縦2.2㎝、横2.2㎝程度のごく小さなものであるから (甲15)、需要者がより強い印象を受けるのは、一見して看取可能な全 体的構成に関わる部分である共通点①~③である。 ウ これに対し、相違点①~③、⑤、⑥は、前記の被告標章の大きさに照ら せば、一見して看取できない些細な相違にすぎない。また、相違点③、⑤、 ⑥は、たとえ看取できたとしても、銀色の立体的形状として現れているも のであり、見る角度や光の加減によっては、認識することが困難となる。 さらに、これらの相違点は、たとえ細部まで看取することができたとして も、共通点から全体として受ける類似の印象を凌駕するものではない。 相違点④、⑧については、白色と銀色は同系色であり、光沢感があるか 否かが主な相違であるため、実際に被告商品を手に取り、見る角度や光の 加減を変えながら観察しなければ一見して看取することはできない(後記 のとおり、被告商品は主にインターネット上のショッピングサイトで販売 され、そのような機会はない。)。 さらに、色彩に係る相違である相違点④、
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 控訴人のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付 加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。