事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10053 |
| 判決日 | 2024-07-04 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条1項、特許法102条2項、特許法102条3項、特許法184条 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件特許の無効理由の有無(争点1) ア 乙5発明を主引例、乙6発明を副引例とする進歩性の欠如(無効理由1) イ 乙5発明を主引例、乙7発明又は乙8を副引例とする進歩性の欠如(無効理 由2) (2) 損害額等(争点2) ア 特許法102条1項に基づく損害額等(争点2-1) (ア) 特許法102条1項の類推適用の可否(争点2-1-1) (イ) 特許法102条1項に基づく損害額(争点2-1-2) イ 特許法102条2項に基づく損害額等(争点2-2) (ア) 特許法102条2項の適用の可否(争点2-2-1) (イ) 特許法102条2項に基づく損害額(争点2-2-2) ウ 特許法102条3項に基づく損害額等(争点2-3) (3) 消滅時効の成否(争点3)
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 1審被告は、1審原告に対し、4356万5491円 及びこれに対する平成31年3月4日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 1審原告のその余の請求を棄却する。 (3) 1審被告の控訴を棄却する。 2 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを50分し、その 48を1審原告の負担とし、その余を1審被告の負担と する。 3 この判決の1項(1)は、仮に執行することができる。
出典
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