事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10065 |
| 判決日 | 2026-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 赤川圭(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は、DMCA512条⒢項⑵節の規定がコンテンツ等の復元を 免責の要件としているか否かではなく、原告が上記規定に基づきコンテンツ 等の回復を請求できるか否かである。本件記事は、DMCA512条⒢項⑵ 節の規定が、サービス・プロバイダがテイクダウン申請に基づいてコンテン ツ等を削除した場合における、サービス・プロバイダの免責条件を定めてい ることをいうもので、サービス・プロバイダに一定の義務が生ずることをい うものではなく、原告の主張の根拠とはなり得ない。 ⑵ 判例1及び判例2に関する原告の主張内容は、意味不明といわざるを得な い。 原告は、判例1に関連して、DMCA512条⒢項⑴節に規定する「免責」 と同項⑵節に規定する「義務」は不可分一体のものである旨の主張をするが、 DMCA512条⒢項⑴節の規定は、責任免除が原則であることを、同項⑵ 節の規定は、例外的に責任免除の原則が適用されない場合があることを定め
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。