DMCAカウンターノーティスに基づくURL回復請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10065
判決日2026-01-26
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 赤川圭(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、DMCA512条⒢項⑵節の規定がコンテンツ等の復元を
免責の要件としているか否かではなく、原告が上記規定に基づきコンテンツ
等の回復を請求できるか否かである。本件記事は、DMCA512条⒢項⑵
節の規定が、サービス・プロバイダがテイクダウン申請に基づいてコンテン
ツ等を削除した場合における、サービス・プロバイダの免責条件を定めてい
ることをいうもので、サービス・プロバイダに一定の義務が生ずることをい
うものではなく、原告の主張の根拠とはなり得ない。
⑵ 判例1及び判例2に関する原告の主張内容は、意味不明といわざるを得な
い。
原告は、判例1に関連して、DMCA512条⒢項⑴節に規定する「免責」
と同項⑵節に規定する「義務」は不可分一体のものである旨の主張をするが、
DMCA512条⒢項⑴節の規定は、責任免除が原則であることを、同項⑵
節の規定は、例外的に責任免除の原則が適用されない場合があることを定め

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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