特許権侵害差止等請求控訴、同附帯控訴、民訴法260条2項の申立て事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10052等
判決日2024-04-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 控訴人の控訴及び被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文3項及び4項
を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は被控訴人に対し、8億3191万6753円及びその内金であ
る別紙2遅延損害金目録「認容元本額」欄記載の金員に対する同「起算日」
欄記載の日から支払済みまで同「利率」欄の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 被控訴人は控訴人に対し、7億9427万0202円及びこれに対する本
判決送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の民訴法260条2項に基づく申立てを棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じこれを7分し、その2を控訴人の、その余
を被控訴人の負担とする。
5 この判決の1項(1)及び2項は、仮に執行することができる。
6 原判決主文1項及び2項は、被控訴人の当審における訴えの取下げにより、
失効している。

出典

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