事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10052等 |
| 判決日 | 2024-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 控訴人の控訴及び被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文3項及び4項 を次のとおり変更する。 (1) 控訴人は被控訴人に対し、8億3191万6753円及びその内金であ る別紙2遅延損害金目録「認容元本額」欄記載の金員に対する同「起算日」 欄記載の日から支払済みまで同「利率」欄の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。 2 被控訴人は控訴人に対し、7億9427万0202円及びこれに対する本 判決送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の民訴法260条2項に基づく申立てを棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じこれを7分し、その2を控訴人の、その余 を被控訴人の負担とする。 5 この判決の1項(1)及び2項は、仮に執行することができる。 6 原判決主文1項及び2項は、被控訴人の当審における訴えの取下げにより、 失効している。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。