事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10117 |
| 判決日 | 2024-04-10 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法514条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社村井敬合同設計/被控訴人 綜合商事株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 当審における当事者の主張を踏まえ、以下のとおり原判決を補正し、後記3にお いて当審における当事者の追加及び補充主張を補足するほかは、原判決の「事実及 び理由」中の「第2 事案の概要等」の2から4まで(原判決3頁8行目から27 頁4行目まで)に記載するとおりであるから、これを引用する。 (原判決の補正) (1) 4頁2行目の「A及びD」を「A、B、C及びD」と、10行目の「Aは」 を「Aらは」と、11行目の「(甲A412及び413〔4頁〕)」を「(甲A218、 328〔2頁、11頁〕、412、413〔4頁〕、414及び415)」と、それぞ れ改め、21行目の「88」の次に「、95」を加える。 (2) 5頁14行目から22行目までを次のとおり改める。 「(3) 原告の商標権(甲A203ないし208、417及び419、乙113ない し115) 被告(当時の代表者はD)は、平成17年3月7日に原判決別紙原告商標権目録 記載1の商標(以下「原告商標1」という。)について商標登録出願を行い、同年1 1月7日、登録査定を受け、同年12月6日、出願人名義を原告に変更する旨の出 願人名義変更届を提出した。原告商標1は、平成18年1月27日を登録日、商標 権者を原告として登録されている。 原告は、平成18年6月7日に同目録記載2の商標(以下「原告商標2」という。) について商標登録出願を行い、同年12月22日、商標登録を受けた。原告は、平 成26年7月25日、同目録記載3の商標(以下「原告商標3」といい、原告商標 1ないし3を併せて「原告各商標」という。)について、商標登録出願を行い、平成 27年7月3日、商標登録を受けた(以下、原告商標1ないし3に係る商標権を、 順次「原告商標権1」、「原告商標権2」などといい、これらを併せて「原告各商標 - 4 - 権」という。)。」 (3) 5頁23行目の「Dによる」を削り、同行目の「乙97」の前に「甲A20 2、」を加え、24行目の「Dは」を「被告は」と、同行目の「平成26年9月15 日」を「平成21年1月15日」と、6頁1行目の「正面上部」を「正面玄関入口 横の外壁」と、それぞれ改める。 (4) 6頁3行目の「甲A150」の次に「、乙111」を加える。 (5) 6頁18行目の「Bの押印」から19行目の「争いがない。」までを「縦書き 2行にわたる「取締役社長印」の文字を、円周上に記載された「綜合商事株式会社」 の文字が取り囲む形状の印影である(以下、同印影の印章を「取締役社長印」とい う。)」と改める。 (6) 7頁25行目の「なお、」の次に、「平成24年以降は、」を加える。 (7) 8頁6行目の「B及びCの」から9行目の「争いがない。」までを「Bの記名 横の印影は取締役社長印によるものであり、Cの記名
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は控訴人に対し、3175万2000円及びう ち680万4000円に対する平成29年4月21日 から支払済みまで、うち2494万8000円に対する - 1 - 令和元年11月29日から支払済みまで、年5分の割合 による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。 3 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。