商標使用禁止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ラ)10006
判決日2025-03-03
分類知的財産 / 商標
判決種別決定
判決文が挙げた条文商標法26条1項6号、商標法36条1項、商標法37条1号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 争点及び争点に関する当事者の主張は、後記(2)のとおり当審における当事者
の補充主張を付加するほかは、原決定の「理由」の第2の3及び4記載のとおりであ
るから、これを引用する。
(2) 当審における当事者の補充主張
ア 抗告人の主張
(ア) 争点1-2(本件ウェブサイトの運営主体)について
イタリアのプラダ社が日本語のウェブサイトである本件ウェブサイトの運営を行
うことはなく、相手方が行っているというべきである。そして、相手方が日本語ウェ
ブサイトの管理・更新を行っていることからすれば、相手方は削除ないし訂正の権
限を有しているというべきであって、相手方が本件ウェブサイトの運営主体である。
また、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)により、ECサ
イト(通信販売事業)を営む事業者は、当該ECサイトを営む運営会社名、店舗運営
責任者等の「特定商取引法に基づく表記」を当該ECサイトに掲載するよう義務付
けられている(特定商取引法11条、特定商取引に関する法律施行規則23条)。す
なわち、特定商取引法においては、当該ECサイトを運営する「事業者」として、当
該ECサイトに関する責任を取り得る者を「特定商取引法に基づく表記」として「表
記」すべきことが義務付けられているというべきである。そして、本件ウェブサイト
の「特定商取引法に基づく表記」においては、販売者は「プラダジャパン株式会社」
と表記され、責任者は相手方代表者が表記されており、プラダ社は記載されていな
い。したがって、「本件ウェブサイトを運営する者」とは、特定商取引法に基づく表
記に記載のある「販売者」であって、その者が本件ウェブサイトの記載の削除ないし
訂正を行う権限を有すると解すべきである。
さらに、プラダ社と相手方は、本件ウェブサイトから取得されたCookie情報と個人
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情報を「少なくとも共同で」使用していることが本件ウェブサイトにおいて表明さ
れており、日本語で収集された個人情報を含むCookie情報を実際に活用し、本件ウ
ェブサイトの運営に活用しているのは相手方であるから、相手方が本件ウェブサイ
トの運営主体である。
(イ) 争点1-1(本件各商品に係る標章)及び争点1-4(商標法26条1項6
号該当性)について
a 相手方の従業員が、「忘れないように品名を書いて」(甲51の2・4頁)と
求められて、名刺(甲52)に書いて渡した「ガレリア スフマート サフィアーノ
レザ スモールバッグ」の文字列は、「商品の名称」以外にあり得ない。本件各証拠
からは、「相手方の店舗において、本件各商品の名称として、債務者各標章は使われ
ている」と認定すべきである。
b 商品の識別標識としての機能を有しているか否かの判断は、商標権の侵害者
であ

主文(判決文より)

1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。