事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10078 |
| 判決日 | 2024-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 三和紙工株式会社/被控訴人 三菱商事パッケージング株式会社/被控訴人 補助参加人北越パッケージ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に係る当事者の主張は、次のとおり補正し、後記3 のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」中、第2の1ないし3(原判決2頁17行目ないし28頁1行目 まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決3頁5行目の「いう」の次に「(特許公報は別紙のとおり。)」を 加える。 ⑵ 原判決5頁10行目の冒頭から同頁11行目の「争いがない。」までを次 のとおり改める。 「イ 被控訴人製品の構成につき、別紙「被控訴人製品の構成」のうち、下 線を付した部分(以下「下線部分」という。)を除き、当事者間に争い がない(後記のとおり、下線部分は、控訴人が付加すべきと主張する部 分である。)。」 ⑶ 原判決7頁12行目から13行目の「別紙『被告製品の構成(原告の主張)』 記載のとおりである。」を「別紙『被控訴人製品の構成』記載のうち、下線 部分以外のとおりであるが、さらに、下線部分を付加すべきである。」と改 める。 ⑷ 原判決10頁5行目から6行目の「別紙『被告製品の構成(被告の主張)』 記載のとおりである。」を「下線部分を除き、別紙『被控訴人製品の構成』 記載のとおりである。控訴人の主張する下線部分は付加すべきではない。」 と改める。 3 当審における控訴人の主な補充主張 ⑴ 原判決の「底部を形成する底面片」(構成要件B)の解釈の誤り ア 原判決の理解 原判決は、被控訴人製品の「六角片」は「底部を形成する底面片」に相当 する一方で、「舌状片」は「底部を形成する底面片」に相当しないと認定し ているが、その理由は、判決文からは必ずしも明らかではない。この点、原 判決は、底面片とは「『底部』を形成するものであり、包装容器を容器とし て形成した状態において、筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材を意味するも の」としているが、被控訴人製品全体を「包装容器」ないし「容器」と捉え、 正面側で舌状片が折り返される位置までを、その「筒状」の構造部分と捉え る限り、舌状片の基部も「『容器』として機能する筒状の構造部分の底に当 たる部分」である「底部」を形成し、「筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材」 として「底面片」に相当するはずである。しかし、原判決がそのように認定 していないことからすると、①第1の可能性として、原判決は、内容物を格 納する部分(別紙被控訴人製品の構成記載の片Ⓐと片Ⓑの一部、背面片及び 六角片で構成される部分)だけが「包装容器」ないし「容器」であり、その 「筒状」の構造部分というのも内容物を格納する部分の周縁(被控訴人製品 の片Ⓐと片Ⓑの一部及び背面片で構成される部分)だけを指すものと理解 した可能性がある。 原判決は、上記のとおり「底部」や「底面片」を解釈した上で、被控訴人 製品における当てはめに際して、六角片が「筒状部分下
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、補助参加に係る費用を含め、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。