事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10086 |
| 判決日 | 2024-03-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法297条、特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、以下のとおりとなって いる。 (1) 各控訴人製品の本件発明の技術的範囲への属否(争点1、原審の争点①) (2) 差止め及び廃棄の必要性(争点2、当審において新たに争点化したもの) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 各控訴人製品の本件発明の技術的範囲への属否(争点1)について 争点1に関する当事者の主張は、下記のとおり当審における控訴人の補充 的主張を加えるほか、原判決「事実及び理由」第2の2(1)(5頁~)に記 載のとおりであるから、これを引用する。 【控訴人の補充的主張】 ア 原判決は、本件発明の技術的範囲について、5-アミノレブリン酸リン 酸塩が「単離されていなくとも、また、それを含む製品においてそれが 高い濃度でなくとも、発明の効果を奏するといえる。」として、単離さ れた高純度のものに限定されないと判断した。 しかし、本件特許の特許請求の範囲に記載されているのは、5-アミ ノレブリン酸リン酸塩という物質である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 原判決主文1、2項は、仮に執行することができる。
出典
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