事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10084 |
| 判決日 | 2024-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条3項、特許法102条4項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人AppleJapan合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、後記3のとおり補正し、 後記4のとおり当審における第1審原告の補充主張を付加し、後記5のとおり 当審における第1審被告の補充主張を付加するほか、原判決「事実及び理由」 第2の2及び3並びに第3(3頁1行目から44頁26行目まで)記載のとお りであるから、これを引用する。 3 原判決の補正 ⑴ 原判決3頁15行目及び4頁11行目の「軌道」をいずれも「軌跡」に改 める。 ⑵ 原判決8頁14行目の後に改行して次のとおり加える。 「カ 第1審被告及びアップルインコーポレイテッドは、令和2年12月25 日、本件特許について特許無効審判を請求したが、特許庁は、令和4年1 月6日、審判請求不成立の審決をした。第1審被告及びアップルインコー ポレイテッドは、上記審決の取消しを求める訴え(以下、この訴えに係る 訴訟を「別件審決取消訴訟」という。)を知的財産高等裁判所に提起したが (知的財産高等裁判所令和4年(行ケ)第10012号、同第10045 号)、同裁判所は、令和5年2月16日、第1審被告及びアップルインコー ポレイテッドの各請求をいずれも棄却するとの判決をした。第1審被告及 びアップルインコーポレイテッドは、同判決を不服として上告受理申立て をしたが、最高裁判所は、令和5年11月1日、上告受理申立てを不受理 とする旨判断し、上記判決が確定した。別件審決取消訴訟では、後記乙8 発明を主引用例とする進歩性の判断の誤り、後記乙9発明を主引用例とす る進歩性の判断の誤り及び後記乙10発明を主引用例とする進歩性の判断 の誤りが取消事由として主張されていた。(甲43、60、61)」 ⑶ 原判決9頁3行目の「本件各発明の無効理由の有無」を「本件特許の無効 理由の有無」に改める。 ⑷ 原判決9頁8行目の「特許法102条3項に基づく損害額」を「第1審被 告が第1審原告に対して不当利得返還義務を負う金額」に改める。 ⑸ 原判決12頁4行目の「あるから、」の後、17頁20行目の「あるから、」 の後、23頁19行目の「あるから、」の後に、それぞれ「本件特許は」を加 える。 ⑹ 原判決32頁8行目の「特許法102条3項に基づく損害額」を「第1審 被告が第1審原告に対して不当利得返還義務を負う金額」に改める。 4 当審における第1審原告の補充主張 ⑴ 原判決は、本件各発明の相当実施料率を0.5%と認定したが、不当に低 いものであり、相当実施料率は10%を下回らない。 ア 本件では、①第1審被告は、本件特許成立前、かつ、本件各発明の実施 品に当たるクリックホイール搭載の iPod 発売前に、第1審原告から本件 特許の原出願を含む複数の特許出願に係る発明の実施許諾の交渉を申し 入れられていたこと、②それにもかかわらず、第1審被告は、本件特許の 原出願の存在を認識しな
主文(判決文より)
1 第1審被告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 第1審被告は、第1審原告に対し、1755万3642円及びうち1 269万1831円に対する平成21年9月27日から、うち25万3 585円に対する平成22年9月26日から、うち170万7608円 に対する平成24年9月30日から、うち290万0618円に対する 平成25年9月29日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 ⑵ 第1審原告のその余の請求を棄却する。 2 第1審原告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを100分し、その4を第1審被 告の負担とし、その余を第1審原告の負担とする。 4 この判決は、第1項⑴に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。