審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10069
判決日2024-03-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社アンド/被告 株式会社パラット

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、①後記
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第一次判決の効力により特許発明の進歩性に係る原告の主張が許されないか否か、
②特許発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等(争いのない事実及び当裁判所に顕著な事実以
外の事実については、後掲証拠及び弁論の全趣旨により認定した。)
被告は、名称を「半田付け装置、半田付け方法、プリント基板の製造方法、およ
び製品の製造方法」とする発明についての特許(特許第6138324号。以下
「本件特許」という。)の特許権者である。
本件特許については、平成28年7月30日(以下「本件出願日」という。)、
特願2016-150884号として特許出願がされ、平成29年5月12日、設
定登録がされた(甲17。以下、本件特許に係る設定登録時の明細書及び図面(甲
17)を「本件明細書」という。)。
原告は、令和元年11月12日、本件特許(請求項の数は6。なお、設定登録時
の請求項の数は7であったが、その後、請求項3が削除された(甲17、21、2
2)。)について特許無効審判の請求をし、特許庁は、無効2019-80009
4号事件として審理した。
被告は、令和3年5月6日、本件特許の請求項1、2及び4から7までについて
訂正請求をし(甲23、24)、同月21日、手続補正書(方式)(甲25)によ
って同訂正請求を補正した(以下、この補正後の訂正請求による訂正を「本件訂正」
という。なお、本件訂正において、本件明細書の変更はない。)。
特許庁は、令和3年10月8日、「特許第6138324号の特許請求の範囲を
訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2、
4-7〕について訂正することを認める。特許第6138324号の請求項1、2、
5ないし7に係る発明についての特許を無効とする。特許第6138324号の請
求項4に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決(以下「第一
次審決」という。)をした(甲39)。
被告は、令和3年11月13日、第一次審決のうち請求項1、2及び5から7ま
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でに係る発明についての本件特許を無効とした部分の取消しを求める訴えを提起し、
原告は、同月16日、第一次審決のうち請求項4に係る発明についての本件特許に
対する審判請求は成り立たないとした部分の取消しを求める訴えを提起した(乙2
2)。
知的財産高等裁判所は、被告の訴えに係る事件(同裁判所令和3年(行ケ)第1
0136号)及び原告の訴えに係る事件(同第10138号)を併合審理した上、
令和4年8月31日、被告の請求を認容し、原告の請求を棄却する旨の判決(以下
「第一次判決」という。)を言い渡し、第一次判決は、その後確定した(甲39、
乙22)。
特許庁は、本件特許に係る原告の特許無効審判請求につき再審理した上、令和5

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。