職務発明対価相当請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10090
判決日2024-03-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被控訴人 兼控訴人全星薬品工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(原判決の引用)
前提事実、争点及び当事者の主張は、後記(原判決の補正)のとおり原判決を補
正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第3(2頁19
行目から20頁10行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 3頁4行目の「(甲2)」を削る。
(2) 3頁17行目末尾に「(乙4)」を加える。
(3) 3頁25行目の「経緯」を「行為」と改める。
(4) 4頁26行目及び5頁12行目の各「三和化学株式会社」をいずれも「株
式会社三和化学研究所」と改める。
(5) 5頁5行目の「甲1、」を削る。
(6) 6頁8・9行目の「本件各発明の対価額」を「本件各発明に係る特許を受
ける権利の承継の対価の額」と改める。
(7) 6頁15行目の「意思表示をした」の次に「(当裁判所に顕著な事実)」
を加える。
(8) 9頁20行目の「係る」の次に「未払の」を加える。
(9) 9頁21行目の「5億7600万円」の次に「から既払金(本件100万
円)を控除した残金5億7500万円」を加える。
(10) 11頁19行目の「本件発明1に対する」を「本件発明1に係る特許を受
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ける権利の承継の」と改める。
(11) 11頁23行目の「当該特許」の次に「に係る発明」を加える。
(12) 12頁4行目の「本件発明1の」、10行目の「本件発明1の職務発明に
対する」及び20行目の「職務発明の」をいずれも「本件発明1に係る特許を受け
る権利の承継の」と改める。
(13) 17頁23行目の「100%」の次に「×100%」を加える。
(14) 54頁3・4行目の「ヒドロキシプロピルメチルセ ルロース」を「ヒ
ドロキシプロピルメチルセルロース」と改める。
(15) 54頁7・8行目の「エチル セルロース」を「エチルセルロース」と改
める。

主文(判決文より)

1 被告の控訴に基づき、原判決中、被告敗訴部分を取り消す。
2 上記の部分につき、原告の請求を棄却する。
3 原告の控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第1、2審とも原告の負担とする。

出典

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