商標権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10091
判決日2024-03-06
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法36条2項
当事者被控訴人 兼控訴人特定非営利活動法人/被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各商標と被告各標章の同一性・類似性(争点1)
(2) 本件各商標権の指定商品と被告各出版物(商品)の同一性・類似性(争点
2)
(3) 本件商標2の商標登録無効の抗弁(争点3)
(4) 被告NPOの先使用権の抗弁(争点4)
(5) 権利濫用の抗弁(争点5)
(6) 本件各商標権侵害に係る損害額(争点6)
当審における中心的な争点は、権利濫用の抗弁(争点5)、本件各商標権侵
害に係る損害額(争点6)である。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1~4に関する当事者の主張は、原判決の第2の4(1)~(4)(7頁以
下)のとおりであるから、これを引用する。
(2) 争点5(権利濫用の抗弁)に関する当事者の主張
【第1審被告らの主張】
ア 雑誌「現代の理論」は、昭和34年5月から同年9月頃まで(雑誌「現
代の理論」〔第1次〕)、昭和39年1月から平成元年12月まで(雑誌
「現代の理論」〔第2次〕)の発行期間を経て終刊となった。
第1審被告NPOは、このような状況で同誌の再刊を目指して設立され
た「言論NPO・現代の理論」を前身とするNPO法人であり、平成19
年7月に明石書店に出版権を譲渡するまで、雑誌「現代の理論」の発行を
していた。第1審原告は、第1審被告NPOの理事及び内部組織である編
集委員会の事務局長を務め、雑誌「現代の理論」の発行主体の一構成員と
してその発行に関与していた。
第1審被告NPOは、明石書店に雑誌「現代の理論」の出版権を譲渡し
た後の平成20年2月以降は、雑誌「FORUM OPINION」の発
行を開始していたが、「NPO現代の理論・社会フォーラム」という名称
を付記し、奥付には「NPO現代の理論・社会フォーラム FORUM O
PINION編集委員会」という記載もある。また、第1審被告NPOの
名称には、一貫して「現代の理論」の語が含まれている。このことは、明
石書店に雑誌「現代の理論」の出版権が譲渡された後も、第1審被告NP
Oが雑誌「現代の理論」創刊当初からの精神を引き継いでいるものである
ことが対外的にも表示されていたことを意味する。
第1審被告NPOが現在に至るまで需要者から雑誌「現代の理論」創刊
当初からの精神を引き継いでいると認められていることは、購読者らから
のメッセージ(乙13)からも明らかである。
イ 第1審被告NPOは、明石書店が雑誌「現代の理論」を終刊することを
知って間もなく、平成25年10月30日に財政基盤の確立のための認定
特定非営利活動法人制の仮認定を受けるための申請を行うなど、再刊に向
けた計画を立てて行動を開始した。
また、Aは、平成26年9月24日、明石書店の当時の社長であるBと

主文(判決文より)

1 第1審原告の控訴及び当審における請求の拡張に基づき、原判決主文3項~5
項を次のとおり変更する。
(1) 第1審被告らは、それぞれ、別紙1出版物目録記載2の出版物を廃棄せよ。
(2) 第1審被告らは、第1審原告に対し、連帯して24万8570円及びこれに
対する令和6年1月12日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
(3) 第1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 第1審被告らの控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第1,2審を通じてこれを3分し,その1を第1審原告の負担と
し、その余を第1審被告らの負担とする。
4 この判決の1項(2)は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。