職務発明の対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10018
判決日2024-02-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条4項
当事者被控訴人 不二製油グループ本社株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各発明によって被控訴人が「受けるべき利益の額」(旧特許法35条4
項)(争点1)
(2) 本件各発明について被控訴人が貢献した程度(争点2)
(3) 本件各発明は、控訴人の単独発明か、又は控訴人と被控訴人の従業員との共
同発明か(争点3)
(4) 本件各発明の特許を受ける権利の承継に係る相当の対価として、控訴人が被
控訴人から支払を受けるべき額(争点4)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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