事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10018 |
| 判決日 | 2024-02-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条4項 |
| 当事者 | 被控訴人 不二製油グループ本社株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各発明によって被控訴人が「受けるべき利益の額」(旧特許法35条4 項)(争点1) (2) 本件各発明について被控訴人が貢献した程度(争点2) (3) 本件各発明は、控訴人の単独発明か、又は控訴人と被控訴人の従業員との共 同発明か(争点3) (4) 本件各発明の特許を受ける権利の承継に係る相当の対価として、控訴人が被 控訴人から支払を受けるべき額(争点4)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。