著作権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10065
判決日2024-02-07
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者控訴人 公益財団法人生長の家社会事業団/控訴人 株式会社光明思想社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、次のとおりである。
(1) 黙示の使用許諾の有無(争点1)
(2) 使用許諾の解約の成否(争点2)
(3) 本件出版権侵害の成否(争点3)
(4) 本件出版権の行使の権利濫用該当性(争点4)
(5) 原告学ぶ会の本件各著作物の準共有者該当性(争点5)
(6) 著作権及び出版権侵害のおそれの有無(争点6)
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なお、当審において、原告らは、争点2に関し、黙示の使用許諾が認めら
れた場合における解約の範囲について、被告が有償で複製頒布して行う出版
事業における本件各著作物の使用に限り解約する旨の主張に変更した。
4 争点に関する当事者の主張
(1) 原判決の引用
争点に関する当事者の主張は、当審における原告らの主張を踏まえ、後記
(2)のとおり補正し、後記5のとおり当審における原告らの補充主張を付加
するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の4(原判決7頁24行目か
ら15頁6行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。
(2) 原判決の補正
ア 10頁24行目の「黙示の使用許諾を解約すること」を「黙示の使用許
諾を有償での出版事業での使用に限り解約すること」と改める。
イ 11頁15行目末尾に改行の上、次のとおり加える。
「(エ) 被告と原告事業団との間では、平成21年以降の著作権の帰属や管
理を巡る不当な被告の主張や請求により紛争が生じており、最高裁で決
着した紛争についても、被告がなお原告らの著作権を否定する主張を続
けていること(甲98~107)、被告による原告事業団の役員らの信
者団体からの除名や役職解任等(甲125~127)、原告事業団の運
営する児童養護施設の入所児童に対し、被告が青少年練成会への参加を
拒否したこと(甲128の1~6)などにより、信頼関係が破壊されて
いる。
(オ) 原告事業団による解約の範囲は、本件各著作物に限られ、かつ、被
告が複製し、有償で配布する本件書籍の出版事業に限られており、儀式
や口演で使用することは認められるのであるから、被告の布教や伝道活
動が不可能になるなどして、多大な不利益が生ずることもない。」
5 当審における原告らの補充主張
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⑴ 黙示の使用許諾について
ア 昭和28年1月1日に発行された聖光録(乙10、35)は、被告とは別
組織の営利団体である日本教文社が契約に基づき発行した書籍である。被
告と日本教文社との間には一体性はない。亡Aは昭和23年頃から昭和3
2年頃までの間、公職追放されていたから、両組織の組織上の権限からも
実質上の影響力行使からも排除されていた。日本教文社は、聖光録発行の
際、原告事業団から出版の個別許諾を得ており(甲84)、被告は、その
「編纂」「編集」について名目的にしか関与していない。被告は、昭和2
7年5月30日に宗教法人として成立した後、平成

主文(判決文より)

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1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。