審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10050
判決日2024-02-05
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号、商標法4条1項10号
当事者被告 株式会社エスエス・キャリア

この事件の代理人

  • 成川弘樹(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は、本件商標が商標法4条1
項10号及び同項7号に該当するか否かである。
1 本件商標
本件商標は、別紙登録商標目録記載のとおりのものである。
原告は、本件商標について、令和2年7月31日に登録出願し、令和3年6月2
- 1 -
日に登録査定を受け、同月11日に設定登録がされた。
2 特許庁における手続の経緯等
被告は、本件商標について、商標法4条1項10号及び同項7号に該当するもの
であるから、同法46条1項によりその登録を無効とすべきであると主張して、無
効審判請求をした。特許庁は、同無効審判請求を無効2021-890054号事
件として審理した上、令和5年3月30日、「登録第6401321号の登録を無効
とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年4月7日、
原告に送達された。
原告は、同年5月8日、本訴を提起した。
3 本件審決の理由の要点
(1) 商標法4条1項10号該当性について
ア 引用商標の周知性について
(ア) 別紙被告商標目録記載の商標及び「美容医局」の文字からなる商標を併せて
「引用商標」という。
(イ) 被告は、遅くても平成24年には、美容外科・美容皮膚科専門の有料職業紹
介事業(以下「本件サービス」という。)の提供を開始し、本件商標の登録出願日前
から登録査定後においても継続して、引用商標を本件サービスについて使用してい
ることが認められる。
(ウ) そして、本件サービスの転職希望者による実際の利用状況、本件サービスに
係る求人数及び求人情報の内容、本件サービスに係るセミナーの開催状況や広告の
配信状況、広告宣伝費及び売上額の状況等からすれば、本件サービスは、美容外科・
美容皮膚科専門の有料職業紹介事業であって、その需要者は、美容外科・美容皮膚
科専門の医師等に限定されてはいるものの、当該需要者に広く知られていたといえ
るものであるから、本件サービスに使用されている引用商標は、本件商標の登録出
願時及び登録査定時において、本件サービス、すなわち被告の業務に係る役務「職
業のあっせん、職業の紹介」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されて
- 2 -
いたものと認めることができる。
イ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とは、「美容医局」の文字、「ビヨウイキョク」の称呼及び「被
告のブランド」の観念を共通にし、外観、称呼及び観念において相紛らわしいもの
であるから、相紛れるおそれのある類似する商標である。
また、本件商標の指定役務中「職業のあっせん、求人情報の提供、人材派遣によ
る職業のあっせん、人材派遣による求人情報の提供」と被告の業務に係る役務「求
人情報の提供、職業のあっせん」とは、同一又は類似の役務である。
ウ 小括
以上からすれば、本件商標は、被告の業務に係る役務を表示す

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。